○上天草・宇城水道企業団職員の被服貸与規程
平成22年2月8日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、上天草・宇城水道企業団職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の労務の安全と業務の能率を図るため、被服類の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被服の種類等)
第2条 貸与する被服の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 貸与期間は月をもって計算し、貸与の月から起算する。
(被服の貸与及び台帳)
第3条 事務局次長は被服を貸与しようとするときは、貸与しようとする職員から被服貸与申請書(様式第1号)を事務局長に提出させた上行うものとする。
2 事務局次長は被服貸与台帳(様式第2号)を備え、所要事項を整理しておかなければならない。
(費用等の義務)
第4条 被貸与者は、作業中貸与を受けた被服を着用し、常に適切な注意をもって使用し、又は保管しなければならない。
(再貸与の申請及び損害賠償)
第5条 被貸与者は、貸与を受けた被服を滅失したとき又はその被服が使用に耐えなくなったときは、被服再貸与申請書(様式第3号)を事務局長に提出しなければならない。
2 被貸与者は、故意又は重大過失により、被服を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
3 前項の賠償額は、そのものの購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として企業長が定める。
(返納)
第6条 被貸与者は貸与を受ける資格を喪失したとき、又は休職したときは、速やかに被服返納書(様式第4号)に当該被服を添えて事務局長に返納しなければならない。
(貸与被服の支給)
第7条 貸与期間を満了した被服等は、これを支給する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年2月7日訓令第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与を受ける職員 | 種類 | 数量 | 貸与期間 |
全職員 | 作業帽子 | 1 | 2年 |
夏季作業服 | 2 | 2年 | |
冬季作業服 | 2 | 2年 | |
防寒着 | 1 | 2年 | |
作業靴 | 1 | 2年 | |
ゴム長靴 | 1 | 2年 | |
雨合羽 | 1 | 2年 | |
女性職員 | 夏事務服 | 1 | 2年 |
冬事務服 | 1 | 2年 |