○上天草・宇城水道企業団低入札価格調査実施要領

平成19年9月7日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要領は、上天草・宇城水道企業団契約事務取扱規則(平成19年上天草・宇城水道企業団規則第1号)第11条の規定に基づく最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合の手続(以下「低入札価格調査」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(調査基準価格の設定)

第2条 上天草・宇城水道企業団(以下「企業団」という。)が発注する工事又は製造の請負に係る競争入札において、最低入札価格が当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある価格(以下「低入札価格」という。)と認められる場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)は、次のとおりとする。

(1) 一般土木工事においては、予定価格の算出基礎となった「直接工事費+共通仮設費積上分」の額

(2) 機械設備、電気設備等においては、予定価格の算出基礎となった「(直接工事費+共通仮設費積上分)」の額

(低入札価格調査の対象等)

第3条 低入札価格調査の対象となる工事等は、設計金額が1,000万円を超える工事又は製造等とし、調査は、競争入札において前条各号に規定する調査基準価格を下回った入札価格を提示した者に対して行うものとする。ただし、企業長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(入札参加者等への周知等)

第4条 契約担当者は、「低入札価格と認められる入札価格の提示があった場合は、直ちに入札を打ち切り、低入札価格調査後改めて落札者を決定する。」旨を入札執行前に入札参加者に周知するものとする。

2 入札の結果、入札価格が低入札価格と認める場合は、契約担当者は「調査基準価格を下回った入札があったので、落札を保留する。」旨を宣言し、入札を終了する。

3 契約担当者は、前項の規定により落札決定を保留した場合は、直ちに低入札価格調査実施についてを工事等所管係長に通知する。

(調査の実施)

第5条 低入札価格調査に当たっては、工事等所管係長が次の事項についてを調査するものとし、速やかに報告書(様式第1号)を上天草・宇城水道企業団工事入札指名審査会(以下「審査会」という。)に提出する。

(1) その価格で入札した理由及び入札価格の内訳書(様式第2号)

(2) 手持ち工事の状況(様式第3号)

(3) 手持資材及び購入(予定)資材の状況(様式第4号)

(4) 手持機械の状況(様式第5号)

(5) 労務者の確保計画(様式第6号)

(6) 安全対策の計画(様式第7号)

(7) 技術者の配置計画(様式第8号)

(8) 過去に施工した公共工事の成績(様式第9号)

(9) 建設副産物の搬出予定の状況(様式第10号)

(10) 下請予定業者の状況(様式第11号)

(11) 経営内容状況及び信用状況(最新の決算書、金融機関の預金残高等)(様式第12号)

(調査の報告)

第6条 工事等所管係長は、前条の規定による調査の結果について、速やかに報告書(様式第13号)を審査会に提出し、審議を要請するものとする。

(落札の適否)

第7条 低入札価格調査における審議及び落札の適否は、審査会が行うものとする。

(調査結果の通知)

第8条 当該入札者を落札者とする場合は、審査会会長は、当該入札者に対して、落札決定の旨の通知をするとともに、当該入札者以外の入札者に対して適時により通知するものとする。

2 当該入札者を落札者としない場合にあっては、前項の規定により通知するものとする。

(調査結果の公表)

第9条 低入札価格調査の実施概要については、低入札価格調査の実施概要(様式第14号)により前条の規定により通知した日の翌日から起算して6月が経過するまで閲覧に供するものとする。

(契約後の取扱い)

第10条 低入札価格調査による落札契約された工事については、施工体制等の調査点検を強化するものとする。

附 則

この要領は、平成19年9月10日から施行する。

附 則(平成31年2月7日訓令第26号)

この要領は、公布の日から施行する。

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上天草・宇城水道企業団低入札価格調査実施要領

平成19年9月7日 告示第8号

(平成31年2月7日施行)