○上天草・宇城水道企業団工事指名競争入札参加資格指名停止処分要綱
平成10年2月4日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上天草・宇城水道企業団(以下「企業団」という。)が発注する工事の請負契約の適正な履行を確保するため、競争入札参加者の資格を有する者(以下「競争入札参加者」という。)が指名停止処分に該当する行為があった場合の措置について必要な事項を定めるものとする。
(審査会)
第2条 競争入札参加者の指名停止についての審議は、上天草・宇城水道企業団工事入札指名審査会(以下「指名審査会」という。)において行う。
(指名停止基準)
第3条 競争入札参加者が、指名停止処分に該当する行為があったと認められる場合は、この要綱の規定に基づき相当の期間を限り指名を停止する。
(手続)
第4条 前条第2項に定める基準の項目のいずれかに該当する行為が発生したときは、事務局次長は、速やかに指名審査会会長(以下「会長」という。)に通知するものとする。
2 会長は、前項の通知を受けたときは、指名審査会を招集する。
3 指名審査会が指名停止の期間を決定したときは、会長は、速やかに企業長の決裁を受けるものとする。
(通知)
第5条 会長は、指名停止処分が決定されたときは、直ちに事務局次長に対し通知するものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年2月7日訓令第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
管内で生じた事故等に基づく措置基準
措置用件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 企業団工事等の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、企業団工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑工事) | |
2 企業団工事等の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。) | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
3 企業団における建設工事、調査、測量及び設計等で、前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事等」という。)の履行に当たり、過失により一般工事等を粗雑した場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反等) | |
4 企業団工事等の履行に当たり、第2号に掲げる場合のほか契約に違反し、企業団工事等の契約の相手方として不適当であると認められたとき、又は正当な理由がなく契約を締結しないとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 企業団工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
6 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 企業団工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
8 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
別表第2(第3条関係)
贈賄及び不正行為に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 有資格者業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12箇月以上24箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
2 独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、企業団工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12箇月以上24箇月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
3 有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が工事等に関し、競売入札妨害又は談合により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から4箇月以上24箇月以内 |
(暴力団又は暴力団関係者の利用等) | |
4 代表役員等、一般役員等、使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者が次のいずれかに該当すると認められるとき。 (1) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用したとき。 (2) 暴力団又は暴力団関係者に対して資金等供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 (3) 暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用したとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内 |
(建設業法違反行為) | |
5 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、企業団工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
6 企業団工事等に関し、建設業法の規定に違反し、企業団工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
7 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、企業団工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
8 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定により罰金刑を宣告され、企業団工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |