○上天草・宇城水道企業団工事検査規程取扱要領

平成10年2月4日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、上天草・宇城水道企業団工事検査規程(平成10年上天草・宇城水道企業団訓令第14号。以下「規程」という。)に基づき、工事の検査に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 検査員は、規程に定めがあるもののほか、この要領により厳正適確な検査を行わなければならない。

2 検査員は、検査の結果について立会人と意見が異なるとき、又はこの要領に定めのない事項で判定が困難なときは、その旨を企業長に報告し、その指示を受けなければならない。

(しゅん工検査)

第3条 検査員は、検査の結果、出来形不足、施工不良等により指摘又は是正の指示の措置をする場合は、その内容を十分立会人に説明するとともに、必要に応じ図面、写真、試験結果等の資料を添えて復命しなければならない。なお、手直しについての取扱いは、第8条の規定によるものとする。

2 検査員は、中間検査又は出来形検査の結果、是正の指示がなされていたときは、監督員の整えた是正工事の資料、写真等により現地を確認しなければならない。

3 検査の際、現場の状況からやむを得ないと認められる仮設工事の撤去、後片付けが未済の場合は、これを手直し事項として取り扱って差し支えない。

4 設計書と対比し、出来形が著しく異なる場合は、検査を延期し、又は中止し、その旨を復命しなければならない。

(中間検査)

第4条 中間検査は、施工、工程管理及び技術指導に重点を置き、工事材料、施工方法、品質管理、出来形等について行うものとする。

2 検査員は、設計図書及び仕様書に適合しないものがあるときは、直ちに是正するよう指示し、その内容を十分立会人に説明するとともに、必要に応じ図面、写真、試験結果等の資料を添えて復命しなければならない。

(出来形部分検査)

第5条 出来形部分の判定は、次の各号により行うものとする。

(1) 出来形部分と認められる場合

 該当する出来形に応じ適正に算定した準備費、営繕損料、労務者輸送費、安全費、現場管理費、一般管理費等

(2) 出来形部分と認めない部分

 出来形不足又は施工不良の部分

 施工の成果を確認することができない部分(打設されたままで、強度が確認できないコンクリート等)

2 検査の結果、是正を必要とするものの取扱いについては、前条第2項を準用する。

(出来形、品質及び機能の確認)

第6条 検査員は、設計図書及び仕様書によるもののほか、検査に関する工事検査基準、許容範囲等に基づき出来形、品質及び機能を確認しなければならない。

(検査結果の報告書)

第7条 検査員は、出来形の一部を取り壊して検査を行ったときは、その写真を復命書に添付しなければならない。

2 企業長は、前項の規定による検査の復築が完了したときは、請負者から復築を確認できる写真を添えた破壊検査箇所復築完了届を提出させなければならない。

(工事手直し命令等)

第8条 しゅん工検査の結果手直しが生じた場合は、工事手直し命令書(様式第1号)及び工事手直し完了報告書(様式第2号)により処理しなければならない。

(様式)

第9条 この要領の施工に関し必要な書類の様式は、次の各号のとおりとする。

(1) 破壊検査箇所復築完了届(要領第7条第2項関係) 様式第3号

(2) 工事しゅん工検査任命伺 様式第4号

工事検査調書(復命書)(規程第11条第1項関係)

(3) 工事中間検査任命伺 様式第5号

工事中間検査調書(復命書)(規程第11条第1項関係)

(4) 工事出来形部分検査任命伺 様式第6号

工事出来形部分検査調書(復命書)(規程第11条第1項関係)

(5) 工事指摘事項通知書(規程第11条第2項関係) 様式第7号

(6) 工事手直し命令書(要領第8条関係) 様式第8号

(7) 工事手直し指示書(要領第8条関係) 様式第9号

(8) 口頭手直し指示書(要領第8条関係) 様式第10号

(9) 請書(要領第8条関係) 様式第11号

(10) 手直し工事完了検査任命伺(要領第8条関係) 様式第12号

手直し工事完了検査調書(復命書)(要領第8条関係)

(11) 工事出来形部分認定調書 様式第13号

附 則

この要領は、平成10年2月4日から施行する。

附 則(平成19年9月6日要領第1号)

この要領は、平成19年9月10日から施行する。

附 則(平成31年2月7日訓令第31号)

この要領は、公布の日から施行する。

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様式 略

上天草・宇城水道企業団工事検査規程取扱要領

平成10年2月4日 要領第1号

(平成31年2月7日施行)