○上天草・宇城水道企業団個人情報保護条例

平成31年2月7日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 個人情報の取扱い(第6条―第12条)

第3章 自己情報の開示等(第13条―第30条)

第3章の2 特定個人情報に関する特例(第30条の2―第30条の6)

第4章 審査請求(第31条―第41条)

第5章 雑則(第42条―第45条)

第6章 罰則(第46条―第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関する必要事項を定めるとともに、上天草・宇城水道企業団(以下「企業団」という。)が保有する個人情報の開示及び訂正を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図り、併せて企業団の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 企業長、監査委員及び議会をいう。

(2) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に記録されている氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により特定の個人が識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人が識別できるものを含む。)をいう。ただし、事業を営む個人に関する情報及び法人その他の団体に関する情報に記録されている当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。

(3) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 情報提供等記録 番号利用法第23条第1項及び第2項の規定により記録された特定個人情報をいう。

(5) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(6) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているものを除く。

(7) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。

(8) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、専ら文章を作成し、又は文書図画の内容を記録するための処理を除く。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めるとともに、個人情報の保護の重要性について住民及び事業者の意識啓発に努めなければならない。

2 実施機関及びその職員は、個人情報の保護の重要性を認識し、この条例の適用に当たっては、個人及び事業者の権利利益を不当に害することのないよう努めなければならない。

(住民の責務)

第4条 住民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する企業団の施策に協力するとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を不当に害することのないよう努めるとともに、自己の個人情報の管理に努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する企業団の施策に協力するとともに、個人の権利利益を不当に害することのないようその適正な取扱いに努めなければならない。

第2章 個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の届出等)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、企業長に届け出なければならない。届け出た事項を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。ただし、緊急やむを得ないときは、個人情報取扱事務を開始した日又は届け出た事項を変更し、若しくは廃止した日以後速やかに届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(4) 個人情報の記録項目

(5) 個人情報の記録範囲

(6) 個人情報の収集先

(7) 個人情報の収集方法

(8) 個人情報取扱事務の委託の有無

(9) 個人情報の提供の状況

(10) 前各号に掲げるもののほか、企業長が定める事項

2 企業長は、前項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る事項を上天草・宇城水道企業団個人情報保護審議会(この章及び第31条において「審議会」という。)に通知するとともに、一般の閲覧に供さなければならない。

3 審議会は、前項に規定する通知を受けた事項について、企業長に意見を述べることができる。

4 第1項の規定は、企業団の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務については、適用しない。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ、個人情報取扱事務の目的を明らかにし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、個人情報の収集が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 公報、出版、報道等により公にされているものから収集するとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急やむを得ないと認められるとき。

(5) 他の実施機関から提供を受けるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いた上で、実施機関が公益上の必要その他相当の理由があると認めるとき。

3 実施機関は、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに犯罪歴その他社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき、又は審議会の意見を聴いた上で、実施機関が当該個人情報取扱事務の目的を達成するために必要で欠くことができないと認めるときは、この限りでない。

(利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外の者に提供してはならない。ただし、当該個人情報の利用又は提供が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 公報、出版、報道等により個人情報が公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急やむを得ないと認められるとき。

(5) 同一実施機関内で利用する場合又は他の実施機関、国若しくは他の地方公共団体(以下「国等」という。)に提供する場合において、その所管する事務に必要な限度で個人情報を使用し、かつ、当該個人情報を使用することについて相当な理由があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いた上で、実施機関が個人情報を利用し、又は提供することに公益上の必要その他相当の理由があると認めるとき。

(適正管理)

第9条 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び損傷の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置(以下「安全確保の措置」という。)を講じなければならない。

2 実施機関は、個人情報取扱事務の執行に必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新のものに保つよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報については、確実かつ速やかに廃棄又は消去の措置を講じなければならない。

(電子計算機処理の制限)

第10条 実施機関は、安全確保の措置がとられていない電子計算機により個人情報を処理し、及び当該電子計算機と実施機関が管理する電子計算機その他の情報機器とを通信回線により結合してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれか(特定個人情報にあっては、第1号に限る。)に該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、実施機関が審議会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると認めるとき。

(提供に伴う措置要求)

第11条 実施機関は、第8条ただし書の規定により実施機関以外の者に個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受ける者に対して、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又は安全確保の措置を講ずることを求めなければならない。

(委託に伴う措置等)

第12条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外の者に委託しようとするときは、当該委託を受ける者(以下「受託者」という。)に対し、当該受託者が講ずべき安全確保の措置を明らかにしなければならない。

2 受託者は、委託を受けた業務(以下「受託業務」という。)の範囲内で、個人情報の保護に関し実施機関と同様の責務を負うものとし、実施機関の指示に従い、安全確保の措置を講じなければならない。

3 受託者若しくは受託者であった者又は受託業務に従事している者又は従事していた者は、当該受託業務に関して知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。

第3章 自己情報の開示等

(開示請求権)

第13条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、行政文書に記録されている自己に関する個人情報(第6条第4項に規定する事務に係るものを除く。以下「自己情報」という。特定個人情報を除く。以下この章において同じ。)の開示(自己情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)の請求をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(以下「代理人」という。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(開示請求の手続)

第14条 前条第1項の規定による開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 開示請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(3) 代理人が開示請求をする場合は、その理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書の記載事項に不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(実施機関の開示義務)

第15条 実施機関は、開示請求があったときは、第22条第2項から第4項までに規定する方法により、開示請求者に対し、当該開示請求に係る自己情報を開示しなければならない。

(開示しないことができる自己情報)

第16条 実施機関は、前条の規定にかかわらず、開示請求に係る自己情報が次の各号のいずれかに該当する自己情報(以下「不開示情報」という。)であるときは、当該自己情報の全部又は一部を開示しないことができる。

(1) 法令等の規定により、本人に開示することができないとされている自己情報

(2) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関する自己情報であって、当該個人に開示しないことが適当であると認められるもの

(3) 企業団又は国等が行う監督、監査、検査、取締り、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理その他の事務又は事業に関する自己情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の性質上、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

(4) 開示請求者以外の者の個人情報が記録されている自己情報であって、開示することにより、当該開示請求者以外の者の正当な権利利益を害すると認められるもの

(5) 未成年者の法定代理人により開示請求された当該未成年者に係る自己情報であって、開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められるもの

(公益上の理由による裁量的開示)

第17条 実施機関は、開示請求に係る自己情報に不開示情報(前条第1号に規定するものを除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該自己情報を開示することができる。

(自己情報の存否に関する情報)

第18条 開示請求者に対し、当該開示請求に係る自己情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該自己情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第19条 実施機関は、開示請求に係る自己情報の全部又は一部を開示するときは、開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る自己情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び実施機関が開示請求に係る自己情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨及び開示しない理由を書面により通知しなければならない。

(開示等の決定の期限)

第20条 前条の規定による決定(以下「開示等の決定」という。)は、開示請求書が提出された日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、事務処理上の困難その他相当の理由により、前項に規定する期限(以下「決定期限」という。)までに開示等の決定をすることができないときは、開示等の決定の期限を開示請求書が提出された日の翌日から起算して45日以内の日(以下「延長期限」という。)とすることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、決定期限までに開示等の決定ができない理由及び延長期限を書面により通知しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第21条 開示請求に係る自己情報に国等及び開示請求者以外の者(以下これらを「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示等の決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る自己情報が記録された行政文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、開示請求に係る第三者に関する情報が記録されている自己情報を第17条の規定により開示しようとするときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る自己情報が記録された行政文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該自己情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも14日間を置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該期間を短縮することができる。

(1) 当該自己情報を速やかに開示しなければならない公益上の必要があるとき。

(2) 反対意見書を提出した第三者の権利利益を害さないことが明らかであるとき。

4 前項の場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日時及び場所を書面により通知しなければならない。

(開示の方法)

第22条 実施機関は、開示決定をしたときは、前条第3項に規定する場合を除き、開示請求者に対し、速やかに、当該自己情報を開示しなければならない。

2 自己情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。

3 自己情報の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧などその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行うものとする。

4 実施機関は、前項に規定する閲覧又は視聴などの方法により自己情報を開示する場合において、当該自己情報に開示しない部分があるとき、当該自己情報が記録されている行政文書の保存に支障があると認めるときその他合理的な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、当該行政文書の写しにより、これを行うことができる。

5 第14条第2項の規定は、第1項の規定により自己情報の開示を受ける者について準用する。

(費用負担)

第23条 この条例の規定による自己情報の開示に係る手数料は、これを徴収しない。

2 前条第3項の規定により写しの交付(これに準ずる方法を含む。)を受ける者は、同項の写しの作成に要する費用を負担しなければならない。

3 企業長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項の費用を減額し、又は免除することができる。

(訂正の請求)

第24条 何人も、実施機関が保有する自己情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の訂正(追加及び抹消を含む。以下同じ。)の請求をすることができる。

(削除の請求)

第25条 何人も、第7条に規定する個人情報の収集の制限を超えて自己情報の収集がされたと認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の削除の請求をすることができる。

(中止の請求)

第26条 何人も、第8条の規定に違反して自己情報の目的外利用等がされていると認めるときは、実施機関に対し、当該目的外利用等の中止の請求をすることができる。

(訂正等の請求の手続)

第27条 第24条に規定する訂正、第25条に規定する削除又は前条に規定する目的外利用等の中止(以下「訂正等」という。)の請求(以下「訂正等請求」という。)をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「訂正等請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 訂正等請求をする者の氏名及び住所

(2) 訂正等請求に係る自己情報の部分及びその内容

(3) 代理人により訂正等請求をする場合は、その理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正等請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該訂正等を求める内容が事実に合致することを証明する書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 第13条第2項並びに第14条第2項及び第3項の規定は、前2項の規定により訂正等請求をしようとする者について準用する。この場合において、第13条第2項中「開示の請求」及び「開示請求」とあるのは「訂正等請求」と、第14条第2項中「開示請求」とあるのは「訂正等請求」と、同条第3項中「開示請求書」とあるのは「訂正等請求書」と、「開示請求をした者」及び「開示請求者」とあるのは「訂正等請求をした者」と読み替えるものとする。

(訂正等請求に対する措置)

第28条 実施機関は、訂正等請求があったときは、当該訂正等請求があった日の翌日から起算して30日以内に訂正等をする旨又は訂正等をしない旨の決定(以下「訂正等の決定」という。)をしなければならない。ただし、前条第3項において準用する第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 第20条第2項の規定は、前項の決定について準用する。この場合において、同項中「開示等の決定」とあるのは「訂正等の決定」と、「開示請求書」とあるのは「訂正等請求書」と、「開示請求者」とあるのは「訂正等請求をした者」と読み替えるものとする。

3 実施機関は、訂正等の決定をしたときは、速やかに、訂正等請求をした者に対し、当該決定の内容(訂正等をしない旨の決定であるときは、その理由を含む。)を書面により通知しなければならない。

(訂正等をしない自己情報)

第29条 実施機関は、訂正等請求に係る自己情報が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該自己情報の訂正等をしないものとする。

(1) 法令等の規定により訂正等をすることができないとされているもの

(2) 当該実施機関に訂正等をする権限がないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、訂正等をしないことに相当の理由があるもの

(訂正等の実施)

第30条 実施機関は、第28条第1項の規定により訂正等をする旨の決定をしたときは、速やかに、当該訂正等請求に係る自己情報の訂正等をしなければならない。

第3章の2 特定個人情報に関する特例

(この章の趣旨)

第30条の2 特定個人情報の提供の制限その他の特定個人情報の取扱いについては、番号利用法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(特定個人情報の利用の制限)

第30条の3 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために、特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、特定個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために、特定個人情報を実施機関の内部において利用することができる。ただし、特定個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために、特定個人情報を当該実施機関の内部において利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

3 前項の規定は、情報提供等記録の利用については、適用しない。

(特定個人情報の開示請求等)

第30条の4 何人も、実施機関に対し、行政文書に記録されている自己に関する特定個人情報(以下この章において「自己特定個人情報」という。)の開示請求をすることができる。

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示請求をすることができる。

3 第14条から第23条までの規定は、特定個人情報の開示について準用する。この場合において、第14条第1項中「前条第1項」とあるのは「第30条の4第1項」と、同条第2項中「代理人」とあるのは「法定代理人若しくは本人の委任による代理人(次条において「代理人」と総称する。)」と読み替えるものとする。

(特定個人情報の訂正請求)

第30条の5 開示を受けた自己特定個人情報に事実の誤りがあると認める者は、実施機関に対し、その訂正の請求をすることができる。

2 代理人は、本人に代わって、前項の規定による訂正の請求をすることができる。

(特定個人情報の利用停止等請求)

第30条の6 開示を受けた自己特定個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認める者は、実施機関に対し、当該各号に定める特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)の利用停止等を請求することができる。

(1) 第7条第1項の規定に違反して収集されたものであるとき、第30条の3の規定に違反して利用されているとき、番号利用法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号利用法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号利用法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第10条又は番号利用法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

2 代理人は、本人に代わって、前項の規定による利用停止の請求をすることができる。

第4章 審査請求

(審査請求手続)

第31条 開示等の決定又は訂正等の決定について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があった場合は、当該審査請求に対する決定又は裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、審議会に当該審査請求に対する決定又は裁決についての諮問をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 審査請求に係る開示しない旨の決定又は訂正等をしない旨の決定を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る行政文書及び自己情報の全部を開示又は訂正等をする場合。ただし、当該開示等の決定又は訂正等の決定について反対の意思表示がされている場合を除く。

2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次項第2号において同じ。)

(2) 開示請求者又は訂正等請求をした者(開示請求者又は訂正等請求をした者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示等の決定又は訂正等の決定について反対の意思表示をした第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

3 第21条第3項及び第4項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定又は裁決をする場合について準用する。

(1) 開示等の決定又は訂正等の決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する場合

(2) 審査請求に係る開示等の決定又は訂正等の決定を変更し、当該開示等の決定又は当該訂正等の決定に係る自己情報を開示する旨の決定若しくは裁決又は訂正等をする旨の決定若しくは裁決(第三者である参加人が当該自己情報の開示に反対の意思表示をしている場合に限る。)をする場合

(審議会の設置)

第32条 前条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、上天草・宇城水道企業団個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、前項に定めるもののほか、個人情報保護制度の運営に関する事項について、実施機関に対し、意見を述べることができる。

(審議会の組織)

第33条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから企業長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) その他企業長が適当と認める者

(審議会の委員)

第34条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審議会の会長及び副会長)

第35条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(審議会の会議)

第36条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、公開しない。ただし、審議会が必要と認めるときは、この限りでない。

(審議会の調査権限)

第37条 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示等の決定又は訂正等の決定に係る行政文書又は個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された行政文書又は個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示等の決定又は訂正等の決定に係る行政文書に記録されている個人情報の内容を審議会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審議会は、調査又は審議のため必要があると認めるときは、審査請求人、参加人又は諮問実施機関の職員(以下「審査請求人等」という。)の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は意見書若しくは必要な資料の提出を求めることができる。

(意見の陳述等)

第38条 審査請求人等は、審議会に対し、口頭で意見を述べる機会を付与するよう求めることができる。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審議会に対し、意見書又は資料を提出することができる。

(提出資料の閲覧)

第39条 審査請求人等は、審議会に対し、第37条第4項又は前条第2項の規定により審議会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審議会は、閲覧を求めた当該審査請求人等以外の者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、その閲覧を拒むことができない。

(答申書の送付等)

第40条 企業長は、諮問に対する答申を受けたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(庶務)

第41条 審議会の庶務は、総務係において処理する。

第5章 雑則

(国又は他の地方公共団体との協力)

第42条 企業長は、事業者による個人情報の取扱いに関し、個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に対して協力を要請し、又は国若しくは他の地方公共団体からの協力の要請に応ずるものとする。

(苦情の処理)

第43条 実施機関は、当該実施機関による個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、必要な調査を行い、適正かつ速やかにこれを処理するよう努めなければならない。

2 企業長は、事業者による個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、適正かつ速やかにこれを処理するよう努めなければならない。

3 企業長は、前項の規定による処理のために必要があると認めるときは、事業者その他の関係者に対して、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は個人情報の適正な取扱いについての助言若しくは指導をすることができる。

(運用状況の公表)

第44条 企業長は、毎年度1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

第6章 罰則

(懲役及び罰金)

第46条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第47条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第48条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(過料)

第49条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく自己情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

上天草・宇城水道企業団個人情報保護条例

平成31年2月7日 条例第9号

(平成31年2月7日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成31年2月7日 条例第9号