○上天草・宇城水道企業団工事入札指名審査会設置規則

平成10年2月4日

規則第6号

(設置)

第1条 上天草・宇城水道企業団契約事務取扱規則(平成19年上天草・宇城水道企業団規則第1号)に基づく工事入札者指名について必要な事項を審査するため、企業長の諮問機関として上天草・宇城水道企業団工事入札指名審査会(以下「指名審査会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 指名審査会は、事務局長、事務局次長、総務係長及び工務係長をもって組織する。

(会長)

第3条 指名審査会に会長を置く。

2 会長は、事務局長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるときは、事務局次長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 指名審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席により成立し、委員の過半数の同意により決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 会議の議事は、非公開とし、何人もその内容を他に漏らしてはならない。

(審査事項等)

第5条 会議は、次の事項について審議する。

(1) 指名に必要な資格の審査

(2) 入札に付する工事に係る指名参加者の選定

(3) 競争入札参加者の指名停止処分

(4) 低入札価格調査による審議及び落札の適否

(5) その他企業長が必要と認めた事項

2 指名審査会は、審査終了後速やかにその結果を企業長に報告しなければならない。

(事務)

第6条 指名審査会の事務は、総務係において行う。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年9月7日規則第1号)

この規則は、平成19年9月10日から施行する。

附 則(平成31年2月7日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

上天草・宇城水道企業団工事入札指名審査会設置規則

平成10年2月4日 規則第6号

(平成31年2月7日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成10年2月4日 規則第6号
平成19年9月7日 規則第1号
平成31年2月7日 規則第15号