○上天草・宇城水道企業団水道用水供給条例施行規則

平成22年2月8日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、上天草・宇城水道企業団水道用水供給条例(平成31年上天草・宇城水道企業団条例第2号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(供給料金の通知)

第2条 企業長は、供給料金の認定を行った日以後7日以内に、請求書を企業団が水道用水を供給する対象団体(以下「受水団体」という。)に送付するものとする。

(供給料金の徴収等)

第3条 受水団体は、供給料金の請求書の送付を受けた月の25日(その日が上天草・宇城水道企業団の休日を定める条例(平成31年上天草・宇城水道企業団条例第5号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日)までに支払わなければならない。

2 企業長は、前項の規定により難いと認めるときは、これを変更することができる。

(規定外の事項)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

上天草・宇城水道企業団水道用水供給条例施行規則

平成22年2月8日 規則第11号

(平成31年2月7日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成22年2月8日 規則第11号
平成31年2月7日 規則第1号