○上天草・宇城水道企業団議会の定例会の回数を定める条例

平成10年2月4日

条例第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく上天草・宇城水道企業団議会の定例会の回数は、年2回とする。

この条例は、公布の日から施行し、平成10年1月23日から適用する。

上天草・宇城水道企業団議会の定例会の回数を定める条例

平成10年2月4日 条例第6号

(平成10年2月4日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成10年2月4日 条例第6号