○上天草・宇城水道企業団公用自動車管理規程

平成22年1月25日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、上天草・宇城水道企業団(以下「企業団」という。)の車両の管理及び使用手続について定め、使用取扱いの円滑を期し、安全運転を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 車両 企業団が所有する乗用車、軽自動車、貨物自動車及び原動機付自転車をいう。

(2) 運転者 車両を運転する者をいう。

(3) 車両管理者 次条第2項の規定により定められた職員をいう。

(保管及び責任)

第3条 総務係に車両を配置し、管理保全の責任を総務係が所管する。

2 事務局次長を車両管理者と定め、配属された車両を管理保全するものとする。

3 配属された車両の通常の運行及び保全などの管理以外の総轄管理は、車両管理者が行うものとする。

(使用の目的及び仕業前点検)

第4条 車両の使用は、公務に使用する場合に限る。

2 1日のうち最初に使用する車両の運転者は、仕業前に車両を点検整備するものとする。

(乗車準備)

第5条 運転者は、運転を行うに当たって次の各号に定める事項の点検又は確認を行わなければならない。

(1) 運転命令及び指示並びに伝達事項を確認すること。

(2) 常に車両整備及び清掃を行い、燃料、油脂類などの点検を怠らず、不時の運転にも即応できるように心がけること。

(3) 運転免許証及び車両備付物品の確認をすること。

(運転の変更)

第6条 運転者は、車両管理者の許可を受けないでみだりに運転経路を変更し、又は車両を他の者に運転させてはならない。

(運転日誌)

第7条 運転者は、運転後直ちに、運転日誌(様式第1号)に所定の事項を記入しなければならない。

(車の鍵の保管)

第8条 運転者は、車両管理者が指定する場所に車の鍵を保管しなければならない。

(安全運転義務)

第9条 運転者は、車両を運転するに当たっては人命尊重と安全を第一とし、常に交通道徳の厳守と互譲の精神を旨としなければならない。

2 運転者は、運転中には考えごと又は同乗者との雑談などを避け、安全運転に努めなければならない。

(健康の保持)

第10条 運転者は、安全運転を行うため常に健康の保持に努めなければならない。

(運転時の服装)

第11条 運転者は、運転に適した服装をし、常に清潔に留意しなければならない。

(過労の申出)

第12条 運転者は、過労、疾病その他の理由により安全運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を車両管理者に申し出なければならない。

(運転上の厳守事項)

第13条 運転者又は同乗者は、関係諸法令に定められている次の各号に定める事項を特に厳守しなければならない。

(1) 一時停止をするときは、急制動をかけないようにすること。

(2) 狭い道路において歩行者又は軽車両と接近して通行するときは徐行すること。

(交通事故の処理)

第14条 運転者は、運転中に交通事故を起こしたときは、直ちに被害者の救護と所轄警察署への急報その他臨機応変の処置を行い、係長及び車両管理者に報告し、指示を受けなければならない。

2 運転者は、事故処理後速やかに事故報告書(様式第2号)により車両管理者に報告しなければならない。

(交通事故による費用負担)

第15条 交通事故による補償及び修理費用は、企業団の負担とする。ただし、運転者の故意又は重大な過失が明らかな場合の事故については、この限りでない。

(故障及び修理手続)

第16条 運転者は、車両の整備について修理を要する箇所を発見したとき及び事故破損などにより車両を修理する必要があるときは、速やかに車両管理者に申し出なければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年2月7日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

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上天草・宇城水道企業団公用自動車管理規程

平成22年1月25日 訓令第5号

(平成31年2月7日施行)