○上天草・宇城水道企業団職員定数条例

平成22年2月5日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第172条第3項の規定に基づき、上天草・宇城水道企業団に常時勤務する一般職の職員(法第22条の3第4項に規定する臨時の職を除く。以下「職員」という。)の定数を定める。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、10人とする。ただし、休職者は、これを定数外とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月7日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

上天草・宇城水道企業団職員定数条例

平成22年2月5日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成22年2月5日 条例第1号
令和2年2月7日 条例第2号