○上天草・宇城水道企業団職員の定年等の実施手続に関する規則

平成22年2月8日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、上天草・宇城水道企業団職員の定年等に関する条例(平成31年上天草・宇城水道企業団条例第11号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、職員の勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)及び再任用(条例第5条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長及び再任用職員の異動)

第2条 勤務延長をされている職員の他の職への昇任、降任又は転任(以下「異動」という。)は、行うことができない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 再任用されている職員の他の職への異動は、その者が当該異動後の職について条例第5条第1項に該当する場合にのみ行うことができる。

3 前2項に規定する異動には、職員を任命権者を異にする職に兼ねさせる場合は、含まれないものとする。

(勤務延長)

第3条 条例第4条第2項に規定する企業長の承認の申請は、勤務延長の期限の延長承認申請書(別記様式)により行うものとする。

第4条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、別に定める書面により得るものとする。

(再任用)

第5条 再任用は、定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。以下同じ。)をした日又は勤務延長の後に退職した日の翌日以後の期間が1年を超えている者については、行うことができない。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

第6条 再任用は、再任用を行おうとする者の従前の勤務実績に基づく選考により行うものとする。

(辞令書の交付)

第7条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に別に定める辞令書を交付するものとする。ただし、第1号第5号又は第8号に該当する場合にあっては、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって、辞令書の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(6) 再任用を行う場合

(7) 再任用の任期を更新する場合

(8) 再任用の任期の満了により職員が自然退職する場合

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に係る手続に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月7日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

上天草・宇城水道企業団職員の定年等の実施手続に関する規則

平成22年2月8日 規則第3号

(平成31年2月7日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成22年2月8日 規則第3号
平成31年2月7日 規則第8号