○上天草・宇城水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成22年2月5日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、企業長が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

上天草・宇城水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成22年2月5日 条例第7号

(平成22年2月5日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成22年2月5日 条例第7号