○上天草・宇城水道企業団職員服務規程

平成22年2月8日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正にかつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(出勤簿取扱責任者及び時間管理者)

第3条 出勤簿取扱責任者及び時間管理者は、事務局次長とする。事務局次長は、職員の出勤状況を把握し、出勤簿(様式第1号)の取扱いに当たってその責めに任ずる。

2 事務局次長に事故があるとき、又は事務局次長が欠けたときは、あらかじめ指定する者がその職務を行う。

(出勤簿)

第4条 職員は、出勤時限までに登庁し、出勤簿に自ら押印しなければならない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第5条 上天草・宇城水道企業団職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成31年条例第13号。以下「条例」という。)第8条第1項及び第2項の規定により深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求をしようとする職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第2号)を企業長に提出しなければならない。

2 上天草・宇城水道企業団職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則(平成22年規則第6号。以下「規則」という。)第8条の3第3項及び第8条の6第3項の規定による届出(同規則第8条の4において準用する同規則第8条の3第3項の届出及び同規則第8条の7において準用する同規則第8条の6第3項の届出を含む。)をしようとする職員は、育児又は介護の状況変更届(様式第3号)を企業長に提出しなければならない。

(年次有給休暇請求の手続等)

第6条 条例第12条第3項の規定により年次有給休暇を請求しようとする職員は、休暇願(様式第4号)を企業長に提出しなければならない。

2 前項の規定により年次有給休暇を請求しようとする職員がやむを得ない事由により休暇願(様式第4号)を提出することができない場合は、当該職員以外の者が当該職員に代わってその事由を明示して提出することができる。

3 企業長は、条例第12条第3項ただし書の規定により年次有給休暇の時季を変更して与える場合は、当該年次有給休暇を請求した職員に対して、その理由を具体的に述べなければならない。

(病気休暇承認請求の手続等)

第7条 条例第17条の規定により、条例第13条第1号の規定による病気休暇の承認を受けようとする職員は、休暇願(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、企業長に提出しなければならない。

(1) 医師の診断書(様式第5号)

(2) 当該傷病が公務に起因することを証する書類

(3) その他企業長が必要と認める書類

(病気休暇の届等)

第8条 条例第17条の規定により条例第13条第2号の規定による病気休暇(次条に定める場合を除く。)の承認を受けようとする職員は、休暇願(様式第4号)を企業長に提出しなければならない。

2 前項の病気休暇の期間が1週間を超えるときは、医師の診断書を提出しなければならない。

(結核性疾患の届等)

第9条 条例第17条の規定により条例第13条第2号の規定による病気休暇で結核性疾患にかかり、長期休養を要すると認められる場合における休暇の承認を受けようとする職員は、休暇願(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、企業長に提出しなければならない。

(1) 医師による診断書(様式第6号)

(2) その他企業長が必要と認める書類

2 前項の休暇の期間が2箇月を超えるときは、2箇月ごとに医師の診断書を提出しなければならない。

3 職員は、第1項の休暇の期間中に出勤しようとするときは、診断書(様式第7号)を企業長に提出し、指示を受けなければならない。

(休養命令)

第10条 結核性疾患により休養を命ぜられた職員は、前条の規定により休暇の手続をした後、当該休養を命ぜられた日から5日以内の日から休養に専念しなければならない。

(特別休暇承認の手続等)

第11条 条例第17条の規定により条例第14条の規定による特別休暇(規則第13条の表7の項に掲げる場合の特別休暇を除く。)の承認を受けようとする職員は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる書類を企業長に提出しなければならない。ただし、規則第13条の表1の項に掲げる場合の特別休暇の承認を受けようとする職員は、口頭をもって申し出て承認を受けることができる。

(1) 規則第13条の表4の項に掲げる場合の特別休暇 休暇願(様式第4号)及びボランティア活動計画書(様式第8号)

(2) 規則第13条の表6の項に掲げる場合の特別休暇 休暇願(様式第4号)及び医師の診断書若しくは証明書又は助産師の証明書

(3) 規則第13条の表8の項に掲げる場合の特別休暇 育児時間休暇承認請求書(様式第9号)

(4) 前3号に掲げる以外の特別休暇 休暇願(様式第4号)

2 規則第19条第3項の規定により規則第13条の表7の項に掲げる場合に該当することとなった旨を届け出ようとする女性職員は、産後休暇届出書(様式第10号)に医師の診断書若しくは証明書又は助産師の証明書を添付して、提出しなければならない。

(介護休暇承認請求の手続等)

第12条 条例第17条の規定により条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けようとする職員は、介護休暇承認請求書(様式第11号)に次に掲げる書類を添付して、企業長に提出しなければならない。

(1) 条例第15条第1項に規定する場合に該当することを証明する書類

(2) その他企業長が必要と認める書類

2 条例第17条の規定により介護休暇又は介護時間の承認を受けた職員は、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に規定する場合に該当しなくなったとき、又は当該介護休暇の内容を変更しようとするときは、介護休暇承認請求書(様式第11号)を企業長に提出しなければならない。

(組合休暇承認請求の手続)

第13条 条例第17条の規定により、条例第16条の規定による組合休暇の承認を受けようとする職員は、休暇願(様式第4号)を企業長に提出しなければならない。

(私事旅行)

第14条 職員は、私事のため5日以上の旅行をしようとするときは、その旅行先を明らかにしなければならない。

(欠勤等)

第15条 職員は、欠勤しようとするときは、事務局次長に届け出なければならない。

2 職員は、勤務時間中に席を離れるときは、行先を明らかにしなければならない。

(休職等の際の手続)

第16条 職員は、休職又は条例第13条の規定による病気休暇の期間が満了しても、なお、長期の療養を必要とするときは、その期間満了前に次に掲げる書類を企業長に提出しなければならない。

(1) 医師による診断書(結核性疾患の場合にあっては様式第6号、結核性疾患以外の傷病の場合にあっては様式第5号)

(2) その他企業長が必要と認める書類

2 休職中の職員は、現に療養中の傷病が治癒した場合は、直ちに医師による診断書(結核性疾患の場合にあっては様式第7号、結核性疾患以外の傷病の場合にあっては様式第5号)を企業長に提出しなければならない。

(職務専念の義務免除申請の手続)

第17条 職員は、上天草・宇城水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成22年条例第7号)第2条第3号に該当する場合において、承認を受けようとするときは、あらかじめ休暇願(様式第4号)に関係書類を添付して、企業長に提出しなければならない。

(執務時間外の登庁)

第18条 職員は、執務時間外に登庁した場合は、その旨を事務局長に届け出なければならない。退庁の場合も同様とする。

(事務引継)

第19条 職員は、転勤、退職、休職、長期にわたる休暇、担当事務の変更等の場合は、その担当する事務を、上司の指示を受け、遺漏なく後任者又はその代理者に引き継がなければならない。

(身上異動の届出)

第20条 職員は、姓名若しくは住所の変更又は免許資格等の得喪の場合は、直ちに所要事項を記し、関係書類を添付して、事務局長に提出しなければならない。

(新任者の提出書類)

第21条 新たに採用された職員は、赴任の日から7日以内に履歴書及び宣誓書を事務局長に提出しなければならない。

(臨時又は非常勤の職員の服務)

第22条 臨時又は非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の服務については、別に定める。

(出張の復命)

第23条 職員は、出張中の事務について、帰庁後速やかに復命書(様式第12号)によりその結果を上司に復命しなければならない。ただし、軽易な事案については、口頭により復命することができるものとする。

2 復命書をもって足らない事項については、口頭をもって補足復命をするものとする。

3 職員は、前2項の規定による復命事項のうち、他の係等に関係のあるものについては、当該係等の長に連絡しなければならない。

(事故報告)

第24条 職員に重大な事故が生じたときは、当該係等の長は、速やかに事故報告書(様式第13号)により企業長に報告しなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第25条 重要書類は、書類箱等に納めて見やすい場所に置き、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第26条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他の非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年2月7日訓令第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年1月7日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(令和4年3月23日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

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上天草・宇城水道企業団職員服務規程

平成22年2月8日 訓令第10号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成22年2月8日 訓令第10号
平成31年2月7日 訓令第12号
令和4年1月7日 訓令第1号
令和4年3月23日 訓令第4号