○上天草・宇城水道企業団職員名札着用規程

平成22年2月8日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、上天草・宇城水道企業団職員の名札(以下「名札」という。)の着用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、特別職以外の常勤の職員及び臨時的任用職員をいう。

(交付)

第3条 名札は、職員に交付する。

(名札の様式)

第4条 名札の様式は、別記様式のとおりとする。

(職員の義務)

第5条 職員は、勤務時間中において名札を見えやすいところに常に着用しなければならない。ただし、管轄外に出張する場合及び名札を着用することが職務の遂行に支障を来すと事務局長が認める場合は、この限りでない。

2 職員は、名札を汚損し、又は紛失することのないよう注意しなければならない。

3 職員は、名札を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(再交付)

第6条 名札を汚損し、若しくは紛失し、又は改姓したときは、直ちに総務係長に届け出て再交付を受けなければならない。

(返還)

第7条 職員は、退職し、又は免職されたときは、直ちに名札を返還しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年2月7日訓令第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

上天草・宇城水道企業団職員名札着用規程

平成22年2月8日 訓令第13号

(平成31年2月7日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成22年2月8日 訓令第13号
平成31年2月7日 訓令第13号