○上天草・宇城水道企業団水道用水供給事業会計規程

平成10年2月4日

訓令第13号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第4条―第7条)

第2節 帳簿(第8条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第21条)

第2節 支出(第22条―第27条)

第4章 預り金(第28条・第29条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第30条・第31条)

第2節 出納(第32条―第40条)

第3節 たな卸(第41条―第45条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第46条―第49条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第50条)

第2節 取得(第51条―第59条)

第3節 管理及び処分(第60条―第63条)

第4節 減価償却(第64条―第67条)

第8章 予算(第68条―第72条)

第9章 決算(第73条―第76条)

第10章 雑則(第77条・第78条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、上天草・宇城水道企業団水道用水供給事業(以下「水道用水供給事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 水道用水供給事業に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員及び物品取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務局長とする。

3 企業出納員の物品出納事務の補助者として、物品取扱員を企業長が任命する。

4 物品取扱員は、物品出納事務及び一般物件の出納事務につき上司の命によりこれを行うものとする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び物品取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資金を取り扱わなければならない。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第4条 水道用水供給事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第5条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第6条 事務局長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第7条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第8条 水道用水供給事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。ただし、会計伝票を編集することにより、帳簿に代えることができる。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 預金口座出納簿

(8) 物品出納簿

(9) 経過勘定整理簿

(10) 工事費内訳整理簿

(11) 給水工事台帳

(12) 固定資産台帳

(13) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、事務局長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第9条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記載)

第10条 総勘定元帳は、第13条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第6条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第13条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第11条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 水道用水供給事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 事務局長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、企業長の決裁を受けなければならない。

2 事務局長は、前項の規定による企業長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(請求書の送付)

第15条 事務局長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して請求書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る請求書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(請求書の再発行)

第16条 事務局長は、請求書を亡失し、又は損傷した旨の納入義務者からの届出を受けたときは、速やかに請求書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第17条 事務局長は、納入者から現金の納入を受けた場合は、直ちに領収書を交付しなければならない。

(収入金の取扱い)

第18条 事務局長は、現金の納入を受けた場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

(収入伝票の発行等)

第19条 事務局長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票により収入の収納を証する書類を添付して企業長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 事務局長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して企業長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第23条及び第25条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(不納欠損)

第21条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務局長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して企業長に報告するとともに、内訳簿のほか、支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第22条 事務局長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって企業長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、事務局長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて企業長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記載しなければならない。

(支払伝票の発行)

第23条 事務局長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて、支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して企業長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて1の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 事務局長は、支払伝票に基づいて水道用水供給事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資産前渡、概算払及び前金払)

第24条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、事務局長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、事務局長に提出しなければならない。

3 事務局長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して企業長の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか、支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(領収書の徴収)

第25条 事務局長は、現金の支払をしたときは、債権者の領収書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第26条 水道用水供給事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、事務局長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第15条から第17条まで及び第19条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第27条 事務局長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、企業長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金

(預り金)

第28条 事務局長は、水道用水供給事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを一時預り金として整理しなければならない。

(預り金の受入れ及び払出し)

第29条 預り金の受入れ及び払出しは、水道用水供給事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第30条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第31条 事務局長は、常に水道用水供給事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第32条 事務局長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価格)

第33条 たな卸資産の受入価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は制作によって取得したものについては、購入又は制作に要した価格

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価格

(検収)

第34条 事務局長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第35条 たな卸資産を受け入れた場合は、事務局長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により企業長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて、内訳簿のほか、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価格)

第36条 たな卸資産の払出価格は、先入先出法によるものとする。ただし、特殊なものについては、個別法によって受け入れ、個別に払出しをすることができる。

(払出し)

第37条 事務局長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第23条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価格

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 事務局長は、前項の出庫伝票に基づき、たな卸資産を払い出し、物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、同項の振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第38条 事務局長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第35条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「支払予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第39条 事務局長は、第30条第1項各号に掲げる物品で水道用水供給事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用することができるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものと区分し、再使用することができるものは第33条第2号及び第35条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第40条 事務局長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、企業長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、企業長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第37条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第41条 物品取扱員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第42条 物品取扱員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、物品取扱員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、物品取扱員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第43条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、事務局長は、企業長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第44条 物品取扱員は、実地たな卸を行った結果を、第42条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、企業長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、物品取扱員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて企業長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第45条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、事務局長は、たな卸表に基づき、出庫伝票及び振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿に記帳し、振替伝票に基づき支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第46条 事務局長は、第30条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第59条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを企業長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第33条第2号及び第35条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、第35条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「たな卸資産購入予算執行計画整理簿及び支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第47条 事務局長は、第30条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 物品取扱員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第48条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、事務局長は、速やかにその原因及び現状を調査して企業長に報告しなければならない。

(不要物品の処分)

第49条 事務局長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第40条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第50条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価格10万円以上の工具、器具及備品をいう。

(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。

(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。

第2節 取得

(取得価格)

第51条 固定資産の取得価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価格

(2) 建設工事又は制作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は制作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価格の不明のものについては、適正な見積価格

(購入)

第52条 固定資産を購入しようとする場合は、事務局長は、第23条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第53条 固定資産を交換しようとする場合は、事務局長は、第23条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第54条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務局長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価格(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第55条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務局長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第56条 第34条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第57条 事務局長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく企業長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項においては、事務局長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登記の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第58条 事務局長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項においては、事務局長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第59条 建設改良工事でその工事が1事業年度を越えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務局長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第60条 事務局長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく企業長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第61条 事務局長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価格が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第62条 事務局長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、企業長の決裁を受けて、再使用することができるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用することができるものは、第33条第2号及び第35条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第63条 事務局長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく、当該売却等に関する報告書を作成して企業長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第64条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第65条 有形固定資産のうち、配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。

(特別償却率)

第66条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する企業長が定める資産の各事業年度の減価償却は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第8条第1項の規定により算出した金額に、当該金額の100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(減価償却の特例)

第67条 事務局長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿減価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について企業長の決裁を受けなければならない。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第68条 事務局長は、1月31日までに翌年度の予算原案作成方針について企業長の決裁を受けなければならない。

(予算の執行)

第69条 事務局長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、企業長の決裁を受けて執行するものとする。

2 事務局長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、企業長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第70条 事務局長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第71条 事務局長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため、直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって、企業長の決裁を受けなければならない。

2 事務局長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定められる金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて企業長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第72条 事務局長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月10日までに企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第73条 水道用水供給事業の決算の調製に関する事務は、事務局長が行う。

2 物品取扱員は、毎事業年度終了後30日以内にその所管に属する事項について決算の作成に必要な資料を事務局長に送付しなければならない。

(決算整理)

第74条 事務局長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 退職給与引当金及び修繕引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第75条 事務局長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書の提出)

第76条 事務局長は、毎事業年度5月30日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) 継続費精算書報告書

(11) 基金運用状況調書

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第77条 事務局長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、企業長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第78条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 予算執行計画 様式第1号

(2) 収入予算執行計画整理簿 様式第2号

(3) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿 様式第3号

(4) 収入伝票 様式第4号

(5) 支払伝票 様式第5号

(6) 振替伝票 様式第6号

(7) 日計表 様式第7号

(8) 総勘定元帳 様式第8号

(9) 内訳簿 様式第9号

(10) 収入調定簿 様式第10号

(11) 現金出納簿 様式第11号

(12) 預金口座出納簿 様式第12号

(13) 物品出納簿 様式第13号

(14) 経過勘定整理簿 様式第14号

(15) 工事費内訳整理簿 様式第15号

(16) 固定資産台帳 様式第16号

(17) 企業債台帳 様式第17号

(18) 請求書 様式第18号

(19) 物品受払簿 様式第19号

(20) 入庫伝票 様式第20号

(21) 出庫伝票 様式第21号

(22) たな卸表 様式第22号

(23) 予算の実施計画 様式第23号

(24) 資金計画 様式第24号

(25) 給与費明細書 様式第25号

(26) 継続費に関する調書 様式第26号

(27) 債務負担行為に関する調書 様式第27号

(28) 継続費繰越計算書 様式第28号

(29) 継続費精算報告書 様式第29号

(30) 繰越計算書 様式第30号

(31) 決算報告書 様式第31号

(32) 損益計算書 様式第32号

(33) 剰余金計算書 様式第33号

(34) 剰余金処分計算書 様式第34号

(35) 貸借対照表 様式第35号

(36) 事業報告書 様式第36号

(37) 収益費用明細書 様式第37号

(38) 固定資産明細書 様式第38号

(39) 企業債明細書 様式第39号

(40) 試算表 様式第40号

(41) 資金予算表 様式第41号

(42) 欠損金計算書 様式第42号

(43) 欠損金処理計算書 様式第43号

この規程は、平成10年1月23日から施行し、平成10年度の事業年度から適用する。

(平成31年2月7日訓令第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年6月16日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

様式 略

上天草・宇城水道企業団水道用水供給事業会計規程

平成10年2月4日 訓令第13号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成10年2月4日 訓令第13号
平成31年2月7日 訓令第20号
令和4年6月16日 訓令第8号