○上天草・宇城水道企業団条件付一般競争入札事務手続処理要領

平成29年8月16日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、上天草・宇城水道企業団(以下「企業団」という。)が発注する建設工事に係る条件付一般競争入札の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 企業団が発注する建設工事で、設計金額5,000万円以上のものを対象とする。ただし、災害その他の理由により緊急を要する工事については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、工期、工事の内容その他特別な理由があるときは、上天草・宇城水道企業団工事入札指名審査会(以下「指名審査会」という。)に諮り、条件付き一般競争入札によらないことができるものとする。

(入札手続の種類)

第3条 入札手続は、入札前に、競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争参加資格」という。)の審査を行い、資格確認通知を受けた者による入札の結果に基づき、落札者を決定する方法(以下「入札前審査型」という。)のほか、入札において最低の価格を提示した者(最低制限価格未満の価格を提示し、失格となった者を除く。以下「落札候補者」という。)について、入札後、競争参加資格の審査を行い、競争参加資格があると認めた場合に落札者として決定する方法(以下「入札後審査型」という。)によるものとする。

(入札の公告)

第4条 第2条の対象工事を条件付一般競争入札に付そうとする場合においては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき、企業団事務所掲示板その他必要な場所において公告を行うものとする。

2 前項の公告は、条件付一般競争入札標準入札公告例(入札後審査型)(別記1)によるものとする。

(競争参加資格)

第5条 競争参加資格として次に掲げる事項を設定するとともに、公告及び入札説明書において当該事項を明らかにするものとする。

(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 上天草・宇城水道企業団競争入札規程(平成19年上天草・宇城水道企業団規程第1号。以下「入札規程」という。)の規定に基づき、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書を提出し、受理されている者であること。

(3) 対象工事に係る工事種別等について、次の条件を満たすこと。

 対象工事に係る工事種別について、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23に規定する経営事項審査における総合評定値(以下「総合評定値」という。)が一定の点数以上でかつ九州地域内に法第3条第1項に定める営業所を有すること。

 管内に主たる営業所を有する建設業者にあっては、対象工事に係る工事種別の総合評定値が一定の点数以上であること。

(4) 特定建設工事共同企業体により競争を行わせる必要がある場合は、構成員数、組合せ、出資比率及び各構成員の資格について、一定の条件を満たすこと。

(5) 対象工事と同種の工事の施工実績があること(個別の工事に応じてできるだけ詳細に明示すること)ただし、対象工事の施工上不要と判断される場合には、設定しないことができる。

(6) 対象工事に配置を予定する主任技術者、監理技術者等が適正であること(個別の工事に応じて技術者の資格及び同種の工事の施工経験をできるだけ詳細に明示すること)ただし、対象工事の施工上不要と判断される場合には、設定しないことができる。

(7) 上天草・宇城水道企業団工事指名競争入札参加資格指名停止処分要綱(平成10年上天草・宇城水道企業団要綱第2号。以下「指名停止処分要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中又は建設業等からの暴力団の排除に関する合意書に基づく指名除外を受けている期間中の者でないこと。

(8) 手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である者でないこと。

(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立ての事実がない者

(10) 対象工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと(「対象工事に係る設計業務等の受託者」及び「資本又は人事面において関連がある」ことの具体的内容を入札説明書において明らかにすること。)

(11) 同一の入札に参加しようとする他者との間に資本関係又は人的関係がないこと。

(競争参加資格の決定)

第6条 前条に掲げる競争参加資格は、対象工事ごとに、指名審査会の審査を経て決定するものとする。

(入札説明書の交付)

第7条 入札説明書は、条件付一般競争入札標準入札説明書例(入札後審査型)(別記2)により作成するものとし、添付書類として、契約書案、入札心得、図面、仕様書及びその他資料のうち必要な書類を添付するものとする。

2 入札説明書は、公告後速やかに交付を開始するものとし、原則として、開札執行の日の前日まで行うものとする。

3 入札説明書の交付期間、交付場所及び交付方法を公告において明らかにするものとする。

4 入札説明書の交付に当たっては、実費を徴収することができるものとし、実費を徴収する場合においては、その旨を公告において明らかにするものとする。

(申請書及び資料の提出)

第8条 条件付一般競争入札に参加する者の競争参加資格を確認するため、参加希望者(入札後審査型にあっては、落札候補者)から競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出を求めるものとする。

2 前項の申請書及び資料の提出期間は、原則として、入札説明書の交付を開始した日の翌日から10日間とする。ただし、入札後審査型にあっては、原則として、開札日の翌日から2日間(上天草・宇城水道企業団の休日を定める条例(平成10年上天草・宇城水道企業団条例第5号)第1条に規定する企業団の休日(以下「休日」という。)を含まない。)とする。

3 競争参加資格として、特定建設工事共同企業体であることを求める場合には、建設工事入札参加資格審査申請書(共同企業体)及び建設工事共同企業体協定書の写しの提出を求めるものとする。

4 申請書及び資料の提出場所は、契約担当係(総務係)の指定する場所とする。

5 申請書及び資料の提出は、契約担当係(総務係)の指定する方法により行うものとする。

6 期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに企業長が競争参加資格がないと認めた者は、当該競争入札に参加することができないものとする。

7 第1項の規定によるもののほか、入札後審査型にあっては、第5条(第5号及び第6号を除く。)に掲げる競争参加資格を満たしていることを確認するため、あらかじめ、入札参加事前確認依頼書(以下「依頼書」という。)の提出を求めるものとする。

8 依頼書の提出期間は、原則として、入札説明書の交付を開始した日の翌日から起算して10日間とする。

9 依頼書は、提出期限の日をもって確認し、企業長が競争参加資格がないと認めた者には、提出期限の日の翌日から起算して原則として3日以内に入札参加事前確認通知書(様式第1号)により事前確認の結果を通知するものとする。

10 期限までに依頼書を提出しない者及び企業長が競争参加資格がないと認めた者は、当該競争入札に参加することができないものとする。

11 第1項から第5項まで並びに第7項及び第8項に掲げる事項は、公告において明らかにするものとする。

12 第1項から第10項までに掲げる事項及び次に掲げる事項は、入札説明書において明らかにするものとする。

(1) 申請書、依頼書及び資料は、入札説明書において示す様式により作成すること。

(2) 申請書、依頼書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とすること。

(3) 提出された申請書、依頼書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しないこと。

(4) 提出された申請書、依頼書及び資料は返却しないこと。

(5) 提出期限以降における申請書、依頼書及び資料の差替え及び再提出は、特別の事情がある場合を除き認めないこと。

(6) 申請書、依頼書及び資料に関する問合せ先

(7) その他必要と認める事項

(資料の内容)

第9条 資料の内容は、第1号及び第2号とし、入札説明書において明らかにするものとする。なお、第1号の同種の工事の施工実績及び第2号の配置予定の技術者の同種の工事の施工経験については、工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載することができるものとし、同号の配置予定の技術者については、複数の技術者を記載することができるものとし、その旨を入札説明書において明らかにするものとする。

(1) 同種の工事の施工実績を記載した書面

第5条第5号に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績

(2) 配置予定の技術者の資格及び同種の工事の施工経験を記載した書面

第5条第6号に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格及び同種の工事の施工経験

2 必要があると認めるときは、前項に加えて、同項に掲げる資料の内容を証明するために必要な書類を求めることができるものとし、当該書類の提出を求める場合には、その旨を入札説明書において明らかにするものとする。

(競争参加資格の確認)

第10条 提出された申請書及び資料に基づき競争参加資格の有無について確認を行うものとする。

2 前項の確認は、指名審査会の審査を経て行うものとする。

3 第1項の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとする。

4 第5条第5号の同種の工事の施工実績及び第5条第6号の配置予定の技術者の同種の工事の施工経験の確認を行うに当たっては、日本国内における同種の工事の施工実績及び配置予定技術者の同種の施工経験をもって行うものとし、詳細は、入札説明書において明らかにするものとする。

5 申請書及び資料の提出期限の日の翌日から起算して、原則として10日以内に競争参加資格の確認の結果を申請書及び資料の提出者に対し競争参加資格確認通知書により通知するものとする。ただし、入札後審査型にあっては、原則として5日以内に落札者決定通知書により当該落札候補者に対し通知するものとする。

6 入札後審査型にあって、落札候補者の競争参加資格がなかった場合は、次に低い価格を提示した者から順に、競争参加資格が確認できるまで申請書及び資料の提出を求めるものとする。

7 第5項本文の規定による通知は競争参加資格確認通知書(様式第2号)により、同項ただし書の規定による通知は落札者決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

8 第5項に規定する通知に当たっては、競争参加資格がないと認めた者に対しては、その理由を付すとともに、所定の期限内に競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる旨を明記するものとする。

9 第1項及び第3項から第6項までに掲げる事項を入札説明書において明らかにするものとする。

(競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明)

第11条 競争参加資格がないと認められた者は、前条第5項の通知の日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、企業長に対して競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができるものとする。

2 競争参加資格がないと認められた者が説明を求める場合には、書面を持参することとし、郵送又は電送によるものは受け付けないものとする。

3 前項の書面の提出場所は、契約担当係(総務係)とする。

4 第1項の説明を求められたときは、原則として、同項の競争参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる最終日の翌日から起算して、7日以内に、説明を求めた者に対し、通知書(様式第4号)により回答するものとする。

5 前項の回答内容を、指名審査会に報告するものとする。

6 説明を求めた者に競争参加資格があると認めた場合においては、前条第5項の通知を取り消し、第4項の回答と併せて競争参加資格がある旨を通知するものとする。

7 前項に規定する通知を行う場合においては、指名審査会の審査を経るものとする。

8 第1項から第4項までの事項は、入札説明書において明らかにするものとする。(入札説明書等に対する質問)

第12条 入札説明書に対する質問書の提出があった場合においては、その質問に対する回答書を閲覧に供するものとする。

2 質問書の提出期間は、原則として入札説明書の交付を開始した日の翌日から13日間とする。

3 質問書の提出場所は、契約担当係(総務係)とする。

4 質問書の提出は、提出場所に直接持参しなければならない。

5 質問に対する回答書は、様式第5号により作成し、その閲覧は原則として、質問書の提出期間の最終日の翌日から起算して5日後までに開始し、開札日の前日に終了するものとする。

6 質問に対する回答書の閲覧場所は、契約担当係(総務係)とする。

7 前各項に掲げる事項は、入札説明書において明らかにするものとする。

(入札保証金及び契約保証金)

第13条 入札保証金は、免除するものとする。

2 契約保証金は、納付させるものとする。ただし、有価証券等の提供又は銀行、企業長が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。

3 前2項に掲げる事項は、公告及び入札説明書において明らかにするものとする。

(入札及び開札の執行)

第14条 入札及び開札は、原則として、第12条第2項の質問書の提出期間の最終日の翌日から起算して11日後に執行するものとする。

2 入札に際しては、入札参加者に工事費内訳書の提示を求めるものとし、工事費内訳書の提示がない場合は、当該入札を無効とするものとする。

4 前3項に掲げる事項を入札公告又は入札説明書において明らかにするものとする。

(入札の無効)

第15条 公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を公告及び入札説明書において明らかにするとともに、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す旨及び企業長により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札又は落札者決定時において指名停止処分要綱に基づく指名停止を受けている者その他開札の時において第5条に掲げる資格のない者は競争参加資格のない者に該当する旨を入札説明書において明らかにするものとする。

(苦情申立て)

第16条 この要領に基づく競争参加資格の確認その他の手続に関し苦情がある場合は、苦情を申し立てることができる旨を入札説明書において明らかにするものとする。(その他)

第17条 対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結することが予想される場合においては、その旨を公告及び入札説明書において明らかにするものとする。

2 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。

3 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止処分要綱に基づく指名停止を行うことがある旨を入札説明書において明らかにするものとする。

4 対象工事の発注担当係(総務係)は、落札者が第9条第1項第2号の資料に記載した配置予定の技術者が、対象工事の現場に配置されるよう必要な措置を講じるものとする。

5 公告及び入札説明書に記載する事項については、前各項に定めるもののほか、条件付一般競争入札標準入札公告例及び条件付一般競争入札標準入札説明書例によるものとする。

この要領は、平成29年8月16日から施行する。

(平成31年2月7日訓令第29号)

この要領は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

上天草・宇城水道企業団条件付一般競争入札事務手続処理要領

平成29年8月16日 訓令第2号

(平成31年2月7日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成29年8月16日 訓令第2号
平成31年2月7日 訓令第29号