○上天草・宇城水道企業団公告式条例

平成31年2月7日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、上天草・宇城水道企業団(以下「企業団」という。)の条例、規則及び規程その他公表を要するものの公布に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨及び年月日を記入して、その末尾に企業長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、事務所の掲示場に提示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、企業長の定める規程その他公表を要するものには、公表の旨、年月日及び企業長名を記入して企業長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、上天草・宇城水道企業団議会会議規則(平成10年上天草・宇城水道企業団議会規則第1号)上天草・宇城水道企業団議会傍聴規則(平成10年上天草・宇城水道企業団議会規則第2号)その他の企業団の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条中「条例」とあるのは「規則」と、「公布」とあるのは「公表」と、「企業長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、企業団の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「企業長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「企業長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(告示、公告及び公示)

第6条 第2条第2項の規定は、企業長及びその他の企業団の機関の行う告示、公告及び公示に準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

上天草・宇城水道企業団公告式条例

平成31年2月7日 条例第6号

(平成31年2月7日施行)