○上天草・宇城水道企業団監査委員に関する条例

平成31年2月7日

条例第7号

(趣旨)

第1条 上天草・宇城水道企業団の監査委員(以下「監査委員」という。)に関しては、法令の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定期監査)

第2条 監査委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による定期監査を毎事業年度行うものとする。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめその日時を企業長及び関係機関に通知しなければならない。

(臨時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定により監査を行うときは、あらかじめその日時を企業長及び関係機関に通知しなければならない。ただし、緊急に監査を行う必要があるときは、この限りでない。

(請求又は要求による監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項又は法第242条第1項の規定による監査の請求があったとき、法第98条第2項の規定による監査を求められたとき、又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、監査の請求又は要求のあった日から7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(出納検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による現金の出納検査は、毎月10日から20日までの間に行うものとする。

(決算の審査)

第6条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び証書類を審査に付せられた日から30日以内に審査の上、意見を付けて企業長及び関係機関に回付しなければならない。

(出納職員等の賠償責任の決定)

第7条 監査委員は、法第243条の2第3項の規定により監査し、賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、当該要求のあった日から20日以内に監査の上、決定し、その結果を企業長及び関係機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第8条 監査委員の行う公表は、上天草・宇城水道企業団公告式条例(平成31年上天草・宇城水道企業団条例第6号)に定める公示の例による。

(雑則)

第9条 この条例に規定するものを除くほか、監査の執行に関して必要な事項は、監査委員が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上天草・宇城水道企業団監査委員に関する条例

平成31年2月7日 条例第7号

(平成31年2月7日施行)