○上天草・宇城水道企業団情報公開条例

平成31年2月7日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政文書の公開(第5条―第17条)

第3章 審査請求(第18条―第28条)

第4章 雑則(第29条―第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例の目的は、次のとおりとする。

(1) 行政文書の公開を求める住民の権利を明らかにする。

(2) 上天草・宇城水道企業団(以下「企業団」という。)についての住民の知る権利を保障する。

(3) 企業団の運営状況を住民に説明し、透明性の高い企業団にする。

(4) 公正で民主的な企業団の運営を実現し、住民の企業団に対する信頼を高める。

(用語の定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 「実施機関」とは、企業長、監査委員及び議会をいう。

(2) 「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、その実施機関の職員が組織的に用いるものとして、その実施機関が管理しているものをいう。ただし、一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用できる施設において閲覧することができるものは、行政文書として取り扱わない。

(3) 「行政文書の公開」とは、実施機関がこの条例の定めにより、行政文書を閲覧や視聴のために提供し、又は行政文書の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例を運用するときは、企業団についての住民の知る権利を尊重するとともに、行政文書の適正な作成及び管理に努め、個人についての情報が保護されるように最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めにより、行政文書の公開を請求しようとする者は、この条例の目的に沿った正しい請求をするよう努めるとともに、行政文書の公開によって得た情報を、正しく使用しなければならない。

第2章 行政文書の公開

(行政文書の公開を請求できる者)

第5条 いかなる者も、この条例の定めにより、実施機関に対して行政文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をすることができる。

(公開請求の手続)

第6条 公開請求をしようとする者は、次の事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 公開請求をする者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 公開請求をする行政文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項

2 実施機関は、提出された公開請求書の記載事項が十分に整っていないときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対して、期間を定めて、その補正(不足するものを補い、又は誤りを正すことをいう。以下同じ。)を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対して、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(実施機関の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求があった行政文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されているときを除き、公開請求者に対して、その行政文書を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の事業情報を除く。)であって、その情報に含まれる氏名、生年月日などから特定の個人が分かるもの(他の情報と照合することで特定の個人が分かるものを含む。)ただし、次の情報は、公開するものとする。

 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の定めにより、又は従来からの習わしとして公開され、又は公開することが予定されている情報

 人の生命、身体又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 その個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第1項に規定する地方公務員をいう。)である場合において、その職務を果たす上での情報に含まれるその公務員等の地位、氏名及びその職務の内容

 個人の権利利益を不当に害するおそれがなく、公開することが公益上必要であると認められる情報

 その個人が公開することに同意している情報

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)の情報又は事業を営む個人の事業情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、身体又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められるものは、公開するものとする。

 公開することにより、その法人等又は事業を営む個人に不利益を与えると認められるもの

 実施機関からの求めに応じ、公開しないという条件の下に、任意に提供されたもので、法人等又は事業を営む個人において通常公開しないこととされているものその他のその条件を付すことがその情報の性質や当時の状況からみて合理的であると認められるもの

(3) 公開することにより、人の生命、身体又は財産などの保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(4) 法令等で公開することができないこととされている情報

(5) 企業団並びに国、独立行政法人等及び他の地方公共団体(以下「国等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議についての情報で、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 企業団又は国等が行う監査、検査、取締り、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理その他の事務又は事業についての情報であって、公開することにより、その事務又は事業の性質上、その適正な処理に支障を及ぼすおそれがあるもの

(行政文書の一部公開)

第8条 実施機関は、公開請求された行政文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分をたやすく区分して除くことができるときは、公開請求者に対して、その部分を除いて、行政文書を公開しなければならない。ただし、その部分を除いた結果、その行政文書に意味のある情報がなくなったと認められるときは、その行政文書は、公開しないものとする。

(行政文書の時限公開)

第9条 実施機関は、公開請求された情報が第7条の非公開情報に該当する場合において、その該当理由が一時的なものであり、その理由が消滅したときは、その情報を公開しなければならない。

2 実施機関は、行政文書を公開しないと決定した場合又は前条の場合において、行政文書の全部又はその一部が第7条の非公開情報に該当しなくなる期日をあらかじめ明らかに示すことができるときは、その期日を第12条に定める文書に記入しなければならない。

(公益上の理由による公開)

第10条 実施機関は、公開請求された行政文書に非公開情報(第7条第4号に規定するものを除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、その行政文書を公開することができる。

(行政文書の存在の有無に関する情報)

第11条 公開請求者に対して、公開請求された行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、その行政文書が存在しているか否かを明らかにしないで、その公開請求を拒むことができる。

(公開請求に対する措置)

第12条 実施機関は、公開請求された行政文書の全部又はその一部の公開の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、速やかに、公開請求者に対して、公開すること及び公開の実施について必要な事項を文書で通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求された行政文書の全部を公開しないとき(前条の定めにより公開請求を拒否するとき及び公開請求された行政文書を保有していないときを含む。)は、公開しないことの決定をし、速やかに、公開請求者に対して、公開しないこと及び公開しない理由を文書で通知しなければならない。

(公開等の決定の期限)

第13条 前条の規定による決定(以下「公開等の決定」という。)は、公開請求書が提出された日の翌日から起算して14日以内に行わなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めたときは、その補正に要した日数は、この期間には算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期限(以下「決定期限」という。)までに公開等の決定をすることができないときは、公開等の決定の期限を、公開請求書が提出された日の翌日から起算して45日以内の日(以下「延長期限」という。)とすることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対して、決定期限までに公開等の決定ができない理由及び延長期限を文書で通知しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 公開請求された行政文書に国等及び公開請求者以外の者(以下これらを「第三者」という。)の情報が記録されている場合において、実施機関は、公開等の決定をするときは、第三者に対して、公開請求された行政文書の内容を文書で通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定する前に、第三者に対し、公開請求された行政文書の内容を文書で通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、その第三者の所在が明らかでない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を公開しようとする場合であって、その情報が第7条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第10条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が、行政文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも14日間を置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その期間を短縮することができる。

(1) 行政文書を速やかに公開しなければならない公益上の必要があるとき。

(2) 反対意見書を提出した第三者が不利益とならないことが明らかであるとき。

4 前項の場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対して、公開決定をしたこと及びその理由並びに公開を実施する日時及び場所を文書で通知しなければならない。

(公開の方法)

第15条 実施機関は、公開決定をしたときは、前条第3項に規定する場合を除き、公開請求者に対して、速やかに、行政文書を公開しなければならない。

2 行政文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。

3 行政文書の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については、視聴、閲覧などその種別、情報化の進展状況などに応じて実施機関が定める方法により行う。

4 実施機関は、前項の規定による閲覧又は視聴などの方法により行政文書を公開する場合において、その行政文書に公開しない部分があるとき、行政文書の保存に支障があると認めるときなどは、その行政文書の写しによって、行政文書を公開することができる。

(費用負担)

第16条 この条例の定めによる行政文書の公開に要する手数料は、無料とする。

2 公開請求者は、行政文書の写しの交付又は送付を請求したときは、その行政文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

3 企業長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項の費用を減額し、又は免除することができる。

(他の法令等との調整)

第17条 他の法令等に、行政文書の閲覧、縦覧、視聴又は行政文書の写しの交付の定めがあるときは、その定めによるものとする。

第3章 審査請求

(審査請求手続)

第18条 実施機関は、公開等の決定について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があった場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、上天草・宇城水道企業団情報公開審議会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 審査請求に係る公開しないことの決定を取り消し、又は変更し、その審査請求に係る行政文書の全部を公開する場合。ただし、その公開等の決定について、反対意見書が提出されている場合を除く。

2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次の各号に掲げる者に対して、諮問したことを文書で通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次項第2号において同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公開等の決定について反対の意思表示をした第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

3 第14条第3項及び第4項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する場合

(2) 審査請求に係る公開等の決定を変更し、その公開等の決定に係る行政文書を公開する場合(第三者である参加人がその行政文書の公開に反対の意思表示をしている場合に限る。)

(情報公開審議会の設置)

第19条 前条第1項の規定による諮問に応じて、審査請求について調査審議するため、上天草・宇城水道企業団情報公開審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、前項に規定する調査審議を行うほか、情報公開制度の運営に関する事項について、実施機関に対し、意見を述べることができる。

(審議会の組織)

第20条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から企業長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) その他企業長が適当と認める者

(審議会の委員)

第21条 委員の任期は、2年とし、再任することができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(審議会の会長及び副会長)

第22条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により決定する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(審議会の会議)

第23条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、賛成及び反対の数が同じであるときは、議長が決定する。

4 会議は、公開しない。ただし、審議会が必要と認めるときは、この限りでない。

(審議会の調査権限)

第24条 審議会は、諮問実施機関に対して、公開等の決定に関係する行政文書の提示を請求することができる。この場合においては、いかなる者も、審議会に対して、その提示された行政文書の公開を請求することはできない。

2 諮問実施機関は、審議会から前項の規定による請求があったときは、これを拒んではならない。

3 審議会は、諮問実施機関に対して、公開等の決定に関係する行政文書に記録されている情報の内容を分類し、又は整理した資料を作成して、提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に規定するものとは別に、審議会は、必要に応じて、審査請求人、参加人、諮問実施機関の職員その他の関係者(以下「審査請求人等」という。)の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を請求することができる。

(意見の陳述等)

第25条 審査請求人等は、審議会に対して、口頭で意見を述べる機会を求めることができる。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、意見を述べることはできない。

2 審査請求人等は、審議会に対して、意見書又は資料を提出することができる。

(提出資料の閲覧)

第26条 審査請求人等は、審議会に対して、第24条第4項又は前条第2項の規定により審議会に提出された意見書又は資料の閲覧を請求することができる。この場合において、審議会は、閲覧を請求した審査請求人等以外の人に不利益となる場合など正当な理由があるとき以外は、その閲覧を拒むことはできない。

(答申書の送付等)

第27条 実施機関は、審議会から答申を受けたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表する。

(庶務)

第28条 審議会の庶務は、総務係において処理する。

第4章 雑則

(情報の共有の推進)

第29条 実施機関は、住民が企業団についての情報を共有できるよう、正確で分かりやすい情報の積極的な提供に努めなければならない。

(検索資料の作成)

第30条 実施機関は、行政文書の検索に必要な資料を作成するものとする。

(運用状況の公表)

第31条 企業長は、毎年度1回、行政文書の公開の実施状況を公表する。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、この条例を施行するために必要な事項は、実施機関が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年8月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

上天草・宇城水道企業団情報公開条例

平成31年2月7日 条例第8号

(令和4年8月24日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成31年2月7日 条例第8号
令和4年8月24日 条例第2号