○上天草・宇城水道企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成31年2月7日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給(法第28条の2第1項の規定による降給を除く。以下同じ。)の手続及び効果並びに失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第2条 企業長は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(降任の効果)

第3条 法第28条第1項の規定により降任する場合は、上天草・宇城水道企業団職員の給与に関する規程(平成22年上天草・宇城水道企業団訓令第14号)第18条の規定により降格するものとする。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について企業長が定める。

2 企業長は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職期間中、条例に特別の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。

(降給の効果)

第6条 降給は、2号給を超えない範囲内において企業長が定める。

(失職の特例)

第7条 企業長は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、禁錮の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された者で、その罪が過失によるものである場合は、規則で定める委員会に諮り、その情状を考慮して特に必要があると認めるときに限り、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その日において、その職を失うものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月7日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月7日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の上天草・宇城水道企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の規定は、令和元年12月14日から適用する。

(令和5年2月1日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

上天草・宇城水道企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成31年2月7日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成31年2月7日 条例第11号
令和2年2月7日 条例第2号
令和2年2月7日 条例第3号
令和5年2月1日 条例第4号