○上天草・宇城水道企業団職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例

平成31年2月7日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し、必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 企業長は、法第29条第1項の規定により懲戒処分をする場合においては、関係者その他適当と認める者の意見を聴く等公正を期さなければならない。

2 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

3 前項の書面の交付は、当該職員の所在を知ることができない場合においては、書面に記載された事項を企業団前掲示場に掲示することによってこれに替えることができるものとし、掲示の日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬の額(上天草・宇城水道企業団会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和2年上天草・宇城水道企業団条例第1号)第2条第2項に規定する手当に相当する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月7日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

上天草・宇城水道企業団職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例

平成31年2月7日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成31年2月7日 条例第12号
令和2年2月7日 条例第2号
令和5年2月1日 条例第4号