○上天草・宇城水道企業団議会議員の議員報酬等に関する条例

平成31年2月7日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、上天草・宇城水道企業団議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)に対する議員報酬及び費用弁償について定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議長等の議員報酬は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議長 年額 67,000円

(2) 副議長 年額 57,000円

(3) 議員 年額 46,000円

(議員報酬の支給)

第3条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職に就いた当月分からそれぞれ議員報酬を支給する。

2 前項の議員報酬は、3月に支給する。

3 議長等が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

(費用弁償)

第4条 議長等が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、議長等に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第5条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

日当

車賃(1キロメートルにつき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

甲地方

乙地方

議長

1等の運賃(特別車両料金及び座席指定料金を含む。)。ただし、運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃(特別車両料金及び座席指定料金を含む。)

急行料金は、次の場合に支給する。

(1) 片道100キロ以上

特別急行料金

(2) 片道50キロ以上

急行料金

特別車両料金は次の場合に支給する。

片道50キロ以上

運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には上級の運賃(特別船室料金及び座席指定料金を含む。)とし、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃(特別船室料金及び座席指定料金を含む。)

実費

3,000円

37円

14,800円

13,300円

3,000円

副議長及び議員

2,600円

備考

1 甲地方とは、次の地域をいう。

(1) 東京都の特別区の存する地域

(2) 政令指定都市のうち一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項に規定する1級地から4級地までの地域手当の級地

2 乙地方とは、甲地方以外の地域とする。

上天草・宇城水道企業団議会議員の議員報酬等に関する条例

平成31年2月7日 条例第15号

(平成31年2月7日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成31年2月7日 条例第15号