○上天草・宇城水道企業団非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成31年2月7日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に別段の定めのあるものを除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下同じ。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 非常勤職員の報酬は、監査委員においては日額報酬とし、又その他の非常勤の職員においては時間額報酬及び日額報酬とし、別表第1のとおりとする。ただし、特に企業長が認める場合を除き、常勤職員が非常勤職員を兼ねる場合においては、当該職員に対し報酬は、支給しない。
(報酬の支給)
第3条 報酬は、監査委員においては法令及び上天草・宇城水道企業団の条例等で定められた監査業務に従事した日に支給し、その他の非常勤の職員においては勤務した翌月の10日に支給する。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
2 その他の非常勤の職員の報酬は、口座振込の方法により支払うものとする。
3 前2項に規定する支給日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。
4 非常勤職員が年の中途において退職し、失職し、又は死亡した場合においては、前項の規定にかかわらず、直ちに報酬を支給することができる。
5 前各項に規定するもののほか、非常勤職員の報酬の支給については、一般職の職員の例による。
(公務旅行の費用弁償)
第4条 非常勤職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
(会議等出席の費用弁償)
第5条 非常勤職員が企業長若しくは会議招集権者の招集通知に応じて会議等に出席したとき又は監査委員が監査、検査及び審査に出席したときは、旅費条例の規定を準用し、費用弁償として旅費を支給する。
(通勤に要する費用)
第6条 非常勤職員のうち、企業長が別に定めるものには、通勤に要する費用を支給する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月7日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 支給区分 | 報酬額 | 時間額報酬 | 摘要 |
監査委員 | 日額 | 8,900円 | ― | |
その他の非常勤の職員 | 日額 | 6,800円 | 850円 | 報酬額/1日の正規の勤務時間 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 日当 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 | |
甲地方 | 乙地方 | |||||||
監査委員 | 1等の運賃(特別車両料金及び座席指定料金を含む。)。ただし、運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃(特別車両料金及び座席指定料金を含む。) 急行料金は、次の場合に支給する。 (1) 片道100キロ以上 特別急行料金 (2) 片道50キロ以上 急行料金 特別車両料金は、次の場合に支給する。 片道50キロ以上 | 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には上級の運賃(特別船室料金及び座席指定料金を含む。)とし、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃(特別船室料金及び座席指定料金を含む。) | 実費 | 2,600円 | 37円 | 14,800円 | 13,300円 | 3,000円 |
その他の非常勤の職員 | 2,200円 | 10,900円 | 9,800円 | 2,200円 |
備考
1 甲地方とは、次の地域をいう。
(1) 東京都の特別区の存する地域
(2) 政令指定都市のうち一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項に規定する1級地から4級地までの地域手当の級地
2 乙地方とは、甲地方以外の地域とする。