○上天草・宇城水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成31年2月7日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、上天草・宇城水道企業団職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、上天草・宇城水道企業団職員として採用された職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。

(給与の種類)

第3条 職員の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

4 職員の給与は、職員にその全額を支払わなければならない。ただし、法律又は他の条例に別段の定めがある場合及び次に掲げるものについては、その相当額を職員の給与から控除することができる。

(1) 互助会の掛金

(2) 福祉厚生施設の利用料金

(3) 職員団体の組合費

(4) 生命保険料

(5) 金融機関等の預貯金

(6) 生活協同組合等の購買代金

(7) 親睦会等の会費

(8) 金融機関等の貸付弁済金

第3条の2 削除

(給料表)

第4条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第5条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、企業長が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(地域手当)

第7条 地域手当は、給料及び扶養手当の月額の合計額を基準として支給する。

(住居手当)

第8条 住居手当は、自ら居住するために必要な経費を負担している職員に対して支給する。

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、片道2キロメートル以上(企業長が別に定める場合を除く。)の通勤距離を通勤する次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に対する通勤手当は、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規程で定める職員にあっては、その額から、その額に規程で定める割合を乗じて得た額を減じた額を支給する。

(単身赴任手当)

第10条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第12条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して支給する。

(休日勤務手当)

第13条 職員には、正規の勤務日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間に対して支給する。

(夜間勤務手当)

第14条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間に対して支給する。

(宿日直手当)

第14条の2 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して支給する。

2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第15条 第5条の規定により定める管理又は監督の地位にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、上天草・宇城水道企業団職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第5条の規定により定める管理又は監督の地位にある職員が災害への対処その他臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において規程で定める額(同項の勤務に従事する時間帯を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規程で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規程で定める。

(期末手当)

第16条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況その他を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第17条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況その他を考慮して支給する。

(退職手当)

第18条 第2条に規定する職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

(給与の減額)

第19条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき企業長の承認があった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他企業長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により企業長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第20条 職員が休職にされたときは、企業長の定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第21条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可の効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第22条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(臨時的任用職員の給与)

第23条 法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用される職員の給与については、他の職員との権衡を考慮して、企業長が別に定める。

(特定の職員についての適用除外)

第24条 第6条第7条第8条及び第18条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月7日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月7日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月1日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(上天草・宇城水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 上天草・宇城水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条、第7条、第8条及び第18条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

上天草・宇城水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成31年2月7日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成31年2月7日 条例第18号
令和2年2月7日 条例第2号
令和2年2月7日 条例第4号
令和3年1月27日 条例第1号
令和5年2月1日 条例第4号