○上天草・宇城水道企業団小規模工事等契約希望者登録要綱

令和2年10月1日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、上天草・宇城水道企業団(以下「企業団」という。)が発注する小規模な工事又は修繕等(以下「小規模工事等」という。)について、宇土市・宇城市・上天草市・天草市(以下「構成市」という。)内の入札参加資格が困難な業者の積極的活用を図ることにより、受注機会を拡大するとともに、経済の活性化を図ることを目的とする。

(対象となる契約)

第2条 小規模等工事等の対象となる契約は、その内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められるものであって、1件の予定価格が50万円以下のものとする。

(登録できる者)

第3条 登録することができる者は、構成市に小規模工事等契約希望者登録(以下「小規模登録」という。)をしている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、企業長が特に必要と認める場合は、構成市以外の自治体に小規模登録をしている者も登録できるものとする。

(登録申請書類)

第4条 登録希望者は、次の各号に掲げる書類を添付し、企業長に提出しなければならない。

(1) 上天草・宇城水道企業団小規模工事等契約希望者登録申請書(様式第1号)

(2) 構成市に小規模登録していることが確認できる書類等

(3) 前号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める書類

(登録申請の受付期間)

第5条 登録申請の受付期間は、企業団競争入札規程第2条に定められた提出期間を受付期間とする。

(登録名簿への登載)

第6条 企業長は、第4条の申請があったときは、これを審査し、適格と認めたときは上天草・宇城水道企業団小規模工事等契約希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登載するものとする。

(登録の有効期間)

第7条 登録の有効期間は、次のとおりとする。

(1) 登録の有効期間は、当該有効期間が満了する年の1月4日から同月末日まで(以下「定期申請期間」という。)第5条の規定による申請を行った場合は、申請を行った年の4月1日から翌々年度の3月31日(以下「有効期間満了日」という。)までとする。

(2) 定期申請期間以後の申請に係る有効期間は、原則として申請を受け付けた日の翌日から有効期間満了日までとする。ただし、定期申請期間の翌月と翌々月に申請を行った場合は、申請を行った年の4月1日から有効期間満了日までとする。

(登録事項変更等の届出)

第8条 登録者は、次の各号いずれかに該当したときは、上天草・宇城水道企業団小規模契約希望者登録事項(変更・廃止・辞退)届書(様式第2号)を速やかに企業長に提出しなければならない。

(1) 登録した事項に変更があったとき。

(2) 事業を廃止したとき。

(3) 登録を辞退するとき。

(登録の取消し)

第9条 企業長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条に該当しなくなった場合

(2) 倒産し、又は破産した場合

(3) 受注に関し不正又は不誠実な行為があった場合

(登録者の取扱い)

第10条 第2条第1号に該当する契約に係る業者の選定に際しては、登録者を積極的に見積り参加機会を与えるよう努めるものとする。

2 前項の規定は、指名業者登録に登載されている者のうちから業者を選定することを妨げるものではない。

(契約者の決定)

第11条 登録名簿から指名した複数の登録者との見積競争により、最も低い価格の見積書を提出した登録者と契約する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年11月7日告示第7号)

この規程は、令和4年11月7日から施行する。

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上天草・宇城水道企業団小規模工事等契約希望者登録要綱

令和2年10月1日 告示第6号

(令和4年11月7日施行)