○上天草・宇城水道企業団建設工事に係る業務委託最低制限価格制度実施要綱

令和3年10月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上天草・宇城水道企業団が競争入札により建設工事に係る測量設計、地質調査、補償コンサルタントその他コンサルタント業務(以下「測量・コンサル業務」という。)の契約を締結しようとする場合における地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(第167条の13で準用する場合を含む。)の規定による最低制限価格制度の実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象業務)

第2条 最低制限価格制度の対象となる業務は、予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)が300万円を超え、競争入札により契約を行う測量・コンサル業務とする。

(最低制限価格の算定方法)

第3条 最低制限価格は、別表に掲げる測量・コンサル業務の種類ごとに、予定価格の算出の基礎となった同表①から④までの各欄に掲げる額の合計に、無作為(ランダム)係数を乗じて算出した価格(1円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てたもの)とする。ただし、当該価格が予定価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の8を乗じて得た額とし、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の6を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、別表に掲げる測量業務においては、最低制限価格が予定価格に10分の8.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の8.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の6を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、別表に掲げる地質調査業務においては、最低価格が予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の8.5を乗じて得た額とし、予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に3分の2を乗じて得た額とする。

4 第1項の無作為(ランダム)係数は、電子計算組織により無作為に算出される0.99000から1.01000までの数値(小数点以下第5位まで)とする。

5 別表に掲げていない測量・コンサル業務については、第1項の規定にかかわらず予定価格に10分の7を乗じた額に無作為(ランダム)係数を乗じて得た額(1円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てたもの)とする。

(入札参加者への周知)

第4条 最低制限価格を設けたときは、指名通知にその旨を記載しなければならない。

(最低制限価格の公表)

第5条 最低制限価格の公表は、入札執行後に行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和3年10月1日から施行し、同日以後に指名をする建設工事に係る業務委託契約の競争入札から適用する。

別表(第3条関係)

業務の種類

測量業務

直接測量費の額

測量調査費の額

諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

測量設計業務

直接原価

諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額

地質調査業務

直接調査費の額

間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額

解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額

諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

土木設計業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額

建築設計業務

直接人件費の額

特別経費の額

技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額

諸経費の額に10分の6を乗じて得た額

設備設計業務

直接人件費の額

特別経費の額

技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額

諸経費の額に10分の6を乗じて得た額

補償関係コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額

備考 直接測量費、直接原価、直接人件費、直接調査費、測量調査費、特別経費、直接経費、間接調査費、諸経費、技術料等経費、その他原価、解析等調査業務費、一般管理費等の額に1円に満たない端数があるときは、当該端数は切り捨てるものとする。

上天草・宇城水道企業団建設工事に係る業務委託最低制限価格制度実施要綱

令和3年10月1日 告示第5号

(令和3年10月1日施行)