○上天草・宇城水道企業団変動型最低制限価格制度要綱

令和3年10月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上天草・宇城水道企業団が競争入札により建設工事の請負契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を設定するに当たり必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 最低制限価格制度の対象となる工事は、予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)が300万円を超え、競争入札に付する建設工事とする。

(低入札基準価格及び最低制限価格)

第3条 落札者とするか否かを決定する基準は、低入札基準価格及び最低制限価格とする。

(低入札基準価格の算定方法)

第4条 低入札基準価格は、次に掲げる額の合計額に無作為(ランダム)係数を乗じて算出した価格(1円未満の端数を切り捨てたもの)とする。ただし、当該価格が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じた額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 設計金額の直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 設計金額の共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 設計金額の現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 設計金額の一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 前項の無作為(ランダム)係数は、電子計算組織により無作為に算出される0.99000から1.01000までの数値(小数点以下第5位まで)とする。

(最低制限価格の算定方法)

第5条 最低制限価格は、当該競争入札における有効な全入札価格から、入札価格の低い6割の者(それらの者に1未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。)の入札価格を平均した額に10分の9を乗じて得た額(1円未満の端数を切り捨てたもの)とする。

(適用方法)

第6条 入札者に対する低入札基準価格及び最低制限価格の適用方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 最低価格入札者の入札価格が低入札基準価格以上の場合は、当該入札者を落札者とする。

(2) 最低価格入札者の入札価格が低入札基準価格未満であり、かつ、最低制限価格以上の場合は、当該入札者を落札者とする。

(3) 入札者の入札価格が低入札基準価格未満であり、かつ、最低制限価格未満の場合は、当該入札者を失格とする。

2 前項第3号の規定により、失格となる入札者(以下「失格者」という。)がある場合は、当該失格者の入札価格を除き、改めて前条の規定により最低制限価を算定し、当該失格者を除く入札者に対して、前項の規定を適用する。

(最低制限価格制度の対象外)

第7条 最低制限価格の設定が不適切と認められる場合は、最低制限価格を設定しないことができる。

(入札参加者への周知)

第8条 最低制限価格を設けたときは、一般競争入札にあっては入札公告に、指名競争入札にあっては指名通知にその旨を記載しなければならない。

(最低制限価格の公表)

第9条 最低制限価格の公表は、入札執行後に行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行し、一般競争入札にあっては同日以後に入札公告を行い、指名競争入札にあっては同日以後に指名をする建設工事請負契約の競争入札から適用する。

(上天草・宇城水道企業団建設工事及び建設工事に係る業務委託変動型最低制限価格制度実施要綱の廃止)

2 上天草・宇城水道企業団建設工事及び建設工事に係る業務委託変動型最低制限価格制度実施要綱(令和2年告示第7号)は、廃止する。

(令和4年9月29日告示第6号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

上天草・宇城水道企業団変動型最低制限価格制度要綱

令和3年10月1日 告示第6号

(令和4年10月1日施行)