○上天草・宇城水道企業団工事成績評定評価委員会要領

令和3年11月1日

訓令第12号

(設置)

第1条 上天草・宇城水道企業団(以下「企業団」という。)が施工する工事の成績評定を評価するため、企業団工事成績評定評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の事務)

第2条 委員会は、次の事項について審議するものとする。

(1) 企業団が契約した工事で、上天草・宇城水道企業団工事成績評定要綱(令和3年訓令第9号)に基づき通知された評定点について、請負者が説明を求めた場合の回答

(2) 工事成績評定の通知に係る事項

(3) その他工事成績評定の運用に係る事項

(委員会の委員及び組織)

第3条 委員会は、次の者で構成する。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) 工務係長

(4) 当該工事担当の主任監督員

(委員会の委員長及び招集)

第4条 委員会に委員長を置き、委員長は事務局長をもって充てる。

2 委員会は、委員長が必要と認めた場合に招集する。

(委員会の庶務)

第5条 委員会の庶務は、工務係が行う。

この要領は、令和3年11月1日から施行する。

上天草・宇城水道企業団工事成績評定評価委員会要領

令和3年11月1日 訓令第12号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和3年11月1日 訓令第12号