○上天草・宇城水道企業団工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領

令和4年3月10日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、上天草・宇城水道企業団(以下「企業団」という。)が発注する建設工事、調査、測量、設計等(以下「企業団工事等」という。)の請負・委託契約の適正な履行を確保するため、競争入札参加者の資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に指名停止処分に該当する行為があった場合の措置について必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2条 企業長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各項(以下「別表各項」という。)に掲げる措置要件の一に該当するときは、情状に応じて別表各項に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 企業長は、別表第2第4項に掲げる措置要件を事由として前項の指名停止を行うときは、あらかじめ警察機関等の意見を聴くものとする。

3 企業長は、指名停止を行った時点で、既に指名停止に係る有資格業者を指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 企業長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 企業長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 企業長は、前条第1項又は前項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が1の事案により別表各項の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期(当該期間中最も短い期間をいう。以下同じ。)及び長期(当該期間中最も長い期間をいう。以下同じ。)の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各項に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表第1各項又は別表第2各項の措置要件に係る指名停止期間の満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第1各項又は別表第2各項の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1項から第3項までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1項から第3項までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 企業長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各項及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 企業長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各項及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 企業長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各項及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 企業長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該指名停止について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の特例)

第5条 企業長は、第2条第1項の規定により情状に応じて別表各項に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合(前条第2項の規定に該当することとなった場合を除く。)には、それぞれ該当各号に定める期間を指名停止の期間の短期とする。

(1) 談合情報を得た場合、又は企業団の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2第2項又は第3項に該当したとき それぞれ当該各項に定める短期の2倍の期間(当該事案について、有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)又は有資格業者の役員若しくはその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。)の関与が明らかである場合に限る。)又は1.5倍の期間

(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく企業長による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第2項に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(前号に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。) それぞれ当該各項に定める短期に1箇月を加算した期間

(3) 企業団の職員又は他の公共機関(国、地方公共団体、公社及び公団)の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の3第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合で、当該職員の容疑に関し、別表第2第3項に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(第1号に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。) それぞれ当該各項に定める短期に1箇月を加算した期間

(指名停止の通知)

第6条 企業長は、第2条第1項又は第3条の規定により指名停止を行い、第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なくそれぞれ様式第1号様式第2号又は様式第3号により通知するものとする。ただし、企業長が通知する必要がないと認めるときは、通知を省略することができる。

2 企業長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が企業団工事等に関するものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第7条 企業長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由がある場合はこの限りでない。

(下請等の禁止)

第8条 企業長は、指名停止の期間中の有資格業者が企業団工事等の全部又は一部を下請けし、又は受託することを承認してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第9条 企業長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(審査)

第10条 有資格者の指名停止についての審査は、上天草・宇城水道企業団工事等入札指名審査会設置規則(平成10年規則第6号)に規定する上天草・宇城水道企業団工事等入札指名審査会(以下「審査会」という。)において行う。

(報告等)

第11条 企業団事務局次長は、有資格業者が別表各項に掲げる措置要件の一に該当するときは、速やかに様式第4号による報告書を審査会会長(以下「会長」という。)に提出するものとする。

2 会長は、前項の通知を受けたときは、審査会を招集するものとする。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 上天草・宇城水道企業団工事指名競争入札参加資格指名停止処分要綱(平成10年要綱第2号。次項において「旧要綱」という。)は、廃止する。

3 旧要綱の失効前に行われた行為に対する指名停止の適用については、なお従前の例による。

別表第1(第2条、第4条関係)

企業団管内で生じた事故等に基づく措置基準

措置用件

期間

(虚偽記載)


1 企業団工事等の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、企業団工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(過失による粗雑工事)


2 企業団工事等の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

3 企業団管内における建設工事、調査、測量及び設計等で、前項に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事等」という。)の履行に当たり、過失により工事等を粗雑した場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(契約違反等)


4 企業団工事等の履行に当たり、第2項に掲げる場合のほか契約に違反し、企業団工事等の契約の相手方として不適当であると認められたとき、又は正当な理由がなく契約を締結しないとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


5 企業団工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

6 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)


7 企業団工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

8 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2箇月以内

別表第2(第2条、第4条、第5条関係)

贈賄及び不正行為に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


1 有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から12箇月以上24箇月以内

(独占禁止法違反行為)


2 独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、企業団工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から12箇月以上24箇月以内

(競売入札妨害又は談合)


3 有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が工事等に関し、競売入札妨害又は談合により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から12箇月以上24箇月以内

(暴力団又は暴力団関係者の利用等)


4 代表役員等、一般役員等、使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者が次のいずれかに該当すると認められるとき。

(1) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用したとき。

(2) 暴力団又は暴力団関係者に対して資金等供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

(3) 暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用したとき。

当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内

(建設業法違反行為)


5 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、企業団工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

6 企業団工事等に関し、建設業法の規定に違反し、企業団工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内

(不正又は不誠実な行為)


7 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、企業団工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

8 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定により罰金刑を宣告され、企業団工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

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上天草・宇城水道企業団工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領

令和4年3月10日 訓令第2号

(令和4年3月10日施行)