○上天草・宇城水道企業団工事等検査規程

令和4年5月26日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、上天草・宇城水道企業団契約事務取扱規則(平成19年規則第1号)第23条の規定に基づいて行う工事及び上天草・宇城水道企業団が発注する業務委託の検査に関し必要な事項を定めるものとする。

(検査の種類)

第2条 検査の種類は、次のとおりとする。

(1) しゅん工検査

(2) 一部しゅん工検査

(3) 中間検査

(4) 出来形部分検査

(5) 完了検査

(6) 指定部分検査

(7) 一部完了検査

(8) 既履行部分検査

(しゅん工検査)

第3条 しゅん工検査は、しゅん工届のあった工事について、当該工事の施工の適否について行うものとする。

(一部しゅん工検査)

第4条 一部しゅん工検査は、受注者から指定部分(設計図書において工事の完成前に引渡しを受けるべきことを指定した部分をいう。)の工事の完成の通知があった場合に、当該工事の施工の適否について行うものとする。

(中間検査)

第5条 中間検査は、工事の途中において必要がある場合に、使用材料及び工事施工方法の適否、現場管理及び工事の進捗の状況等について随時行うものとする。

(出来形部分検査)

第6条 出来形部分検査は、工事の受注者から出来形部分の検査請求がなされた場合に、当該部分について行うものとする。

2 前項に規定する出来形部分には、次に掲げるものは含まないものとする。

(1) 設計書及び設計図面と相違する部分

(2) 毀損亡失のおそれのある工事材料

(3) 施工中のため出来形として認め難い部分

(完了検査)

第7条 完了検査は、完了届のあった委託業務について、契約図書に基づき、成果品の適否について行うものとする。

(指定部分検査)

第8条 指定部分検査は、委託者が設計図書において委託業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分の適否について行うものとする。

(一部完了検査)

第9条 一部完了検査は、委託部分の一部分が完了し、かつ、可分なもので引渡しが行われる場合において、当該完了部分の適否について行うものとする。

(既履行部分検査)

第10条 既履行部分検査は、契約解除により既履行部分の引渡しを受ける必要がある場合で、委託業務の履行部分の適否について行うものとする。

(検査員等)

第11条 検査は、次の各号に掲げる者(以下「検査員」という。)が行う。

(1) 担当係長以上

(2) 前号に掲げる者のほか、上天草・宇城水道企業団企業長(以下「企業長」という。)が特に必要と認めて命じた職員又は専門的な知識を有するもので、企業長が検査を委嘱するもの

(立会人)

第12条 検査に際しては、当該工事又は委託業務に係る監督員が立会うほか、工事については受注者又はその現場代理人並びに主任技術者(監理技術)及び必要に応じ専門技術者の、委託業務については受託者又は管理技術者並びに照査技術者及び必要に応じ専門技術者(以下「立会人」という。)の立会いの上行わなければならない。

(検査の方法)

第13条 検査員は、検査に当たり、契約書、設計書、仕様書、図面その他関係書類に基づいて、実地に行わなければならない。

2 検査員は、地下又は水中等で外部から検査をすることが困難な部分については、当該部分の施工中の写真その他の資料により検査を行うことができる。

3 検査員は、工事の検査のため必要があると認めるときは、出来形の一部を取り壊すことができる。この場合において、取り壊した部分は期限を定め、受注者に、受注者の費用をもって復築させなければならない。

(検査資料等の提供)

第14条 検査員は、受注者又は受託者の検査を行うため必要とする資料、労力の提供を求めることができるものとする。

(検査の延期又は中止)

第15条 検査員は、検査が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、検査を延期し、又は中止することができる。

(1) 第12条の規定による立会人の立会いが得られないとき。

(2) 天災等の不可抗力によって検査ができないとき。

(3) その他特別の理由があるとき。

(検査結果の報告等)

第16条 検査員は、検査を行ったときは、遅滞なくその結果を企業長に報告しなければならない。

2 検査員は、工事の検査の結果手直し工事を必要とすると認めたときは、現地において受注者にその旨を指摘するとともに、企業長に報告しなければならない。

3 前項の場合において、検査員は手直し工事を必要とするもののうち、別に定める軽微な事項については、受注者に対し、手直し工事をするよう要求することができる。

4 検査員は、委託業務の成果品が未完了であると認めるときは、受託者に対して修補を指示することができる。

(直営工事の検査)

第17条 直営工事の検査については、前各条の規定(第2条第4号及び第6条の規定を除く。)を準用する。この場合において、第12条中「監督員並びに受注者又はその現場代理人並びに主任技術者(監理技術者)及び必要に応じて専門技術者」とあるのは、「工事主任」と、第13条第3項中「受注者に、受注者の費用をもって」とあるのは、「工事主任に」と第14条及び第16条中「受注者」とあるのは、「工事主任」と読み替えるものとする。

(その他)

第18条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(上天草・宇城水道企業団工事検査規程の廃止)

2 上天草・宇城水道企業団工事検査規程(平成10年訓令第14号)は、廃止する。

上天草・宇城水道企業団工事等検査規程

令和4年5月26日 訓令第7号

(令和4年5月26日施行)