○上天草・宇城水道企業団建設工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領

令和5年6月12日

告示第3号

第1 目的

上天草・宇城水道企業団では、建設工事の現場において発生する様々な問題については、これまでも、監督職員個々において「現場を待たせない」「速やかに回答する」という速やかな対応に努めてきた。しかし、近年の公共事業を取り巻く環境が厳しさを増す中、これまで以上に発注者及び受注者の双方が、時間的コスト感覚を強く意識した対応が求められている。

このため、上天草・宇城水道企業団としても、監督業務を行う上で現場の問題発生に対する迅速な対応(以下「ワンデーレスポンス」という。)に、これまで取り組んできたところである。組織的、システム的なものとしてワンデーレスポンスを本格的に実施することにより、効率的な現場施工の実現や情報共有の実現等を目指すものとする。

第2 対象工事

原則として、上天草・宇城水道企業団が発注する全ての建設工事において実施するものとする。

第3 実施方法

1 受注者から提出された書面(協議、報告、承諾願、確認願、立会願等。以下「協議等という。)については、原則として1日以内に書面により回答するものとする。ただし閉庁日を除く。

2 主任監督員又は総括監督員は、受注者から協議等の書面が提出され、措置可能なものは1日以内に書面により回答するものとする。

3 主任監督員又は総括監督員で措置できない内容の場合は、速やかに担当課長等の上司に相談・協議し、措置可能なものは1日以内に回答するものとする。

4 対外協議や検討等が必要であり、1日以内に回答することが困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答予定日を1日以内に書面により回答するものとする。

5 前項で回答した回答予定日を超過することが明らかになった場合は、再度受注者と回答予定日について協議し、新たな回答予定日を書面により回答するものとする。

6 主任監督員及び総括監督員の不在時に、受注者から協議等の書面が提出された場合は、担当課は協議等の書面を受付け監督員に伝達する。その上で監督員は適切に対応するものとする。

第4 実施における留意点

1 ワンデーレスポンスの実施には、「所定の工期内に工事を完成させる」ことを共通目標とし、発注者と受注者の双方で取り組む必要がある。

①受注者

ア 施工計画に基づいて各作業への関連や進捗等が把握できる綿密な計画工程を立案し、工程管理を実施するものとする。なお、工事実施にあたってクリティカルとなる項目については、計画工程の中に必ず記載するものとする。

イ 工事施工中において問題が発生した場合、又は計画工程と実施工程を比較照査して差異が生じる恐れがある場合には、原因を究明するとともに速やかに書面により監督員に報告するものとする。

②発注者(監督員)

ア ワンデーレスポンスは、受注者から的確な状況の資料等により協議等を早期に受けることが前提となるため、受注者に対しても「ワンデーレスポンス」の意義と目的を周知することとする。

イ 工事の進捗状況を常に把握し、現場の問題点を事前に把握する。

2 ワンデーレスポンスは、基本的に工事施工の中で発生する諸問題に対して迅速に対応し、効率的な工事施工及び監督業務を行うための取組みであり、工事の施工、監督及び検査の実施に関する取扱いや要領等を変更するものではない。ワンデーレスポンスの実施に当たっては、本要領のほか工事契約約款や共通仕様書、工事監督員要領等に基づき運用すること。

第5 特記仕様書への記載

特記仕様書に以下の内容を記載し、ワンデーレスポンス対象工事であることを明確にすること。

特記仕様書 記載事項(ワンデーレスポンスの実施)

第○条

1 この工事はワンデーレスポンス対象工事である。

(ワンデーレスポンスとは、受注者からの協議、報告、承諾願、確認願、立会願等(以下「協議等」という。)に対して、監督員が原則として1日以内に回答するよう対応することである。ただし、1日以内の回答が困難な場合は、受注者と協議の上、回答予定日を設けるなど、何らかの回答を1日以内にするものである。)

2 ワンデーレスポンスは、「建設工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領」に基づき実施するものとする。

3 受注者は、計画工程表の提出に当たって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議すること。

4 受注者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査して差異が生じる恐れがある場合には、原因を究明するとともに速やかに書面により監督員に報告するものとする。

この要領は令和5年7月1日以降に契約締結する工事より適用する。

上天草・宇城水道企業団建設工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領

令和5年6月12日 告示第3号

(令和5年6月12日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和5年6月12日 告示第3号