○上天草・宇城水道企業団規約
平成10年1月23日
熊本県指令市町村第21号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 議会(第5条―第7条)
第3章 執行機関(第8条―第10条)
第4章 経費(第11条)
附則
第1章 総則
(企業団の名称)
第1条 この企業団は、上天草・宇城水道企業団(以下「企業団」という。)という。
(企業団を組織する地方公共団体)
第2条 企業団は、宇土市、上天草市、宇城市及び天草市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 企業団は、関係市の水道用水供給事業(八代市坂本町西部い2990番2地先球磨川右岸遙拝頭首工から取水するものに限る。)に関する事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条 企業団の事務所は、宇土市浦田町97番地に置く。
第2章 議会
(議会の組織及び議員の選出方法)
第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は8人とし、関係市から各2人とする。
2 前項の企業団議員は、関係市の議会において当該議会の議員の中から選挙された者各2人をもって充てる。
3 企業団議員に欠員を生じたときは、当該欠員となった議員を選挙した関係市の議会において直ちに補欠選挙を行わなければならない。
(企業団議員の任期)
第6条 企業団議員の任期は、関係市の議会の議員の任期による。
(議長及び副議長)
第7条 企業団の議会は、企業団議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、当該企業団議員の任期による。
第3章 執行機関
(企業長)
第8条 企業団に企業長を置く。
2 企業長は、企業団の業務を執行し、当該業務の執行に関し、企業団を代表する。
3 企業長は、関係市の長の互選により選任する。
4 企業長の任期は、関係市の長の任期による。
(副企業長)
第8条の2 企業団に副企業長3人を置く。
2 副企業長は、企業長を補佐し、企業長に事故があるとき、又は企業長が欠けたときは、企業長があらかじめ定めた順序により、その職務を代理する。
3 副企業長は、企業長に選任された市の長以外の関係市の長をもって充て、その任期は関係市の長の任期による。
(補助職員)
第9条 企業団に事務の執行を補助する職員を置き、企業長が任免する。
2 前項の職員の定数は、企業団の条例で定める。
(監査委員)
第10条 企業団に監査委員2人を置く。
2 監査委員は非常勤とし、そのうち1人を代表監査委員とする。
3 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、人格が高潔で、事業の経営管理について専門の知識又は経験を有する者の中から選任する。
4 監査委員の任期は、4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 経費
(経費の支弁方法)
第11条 企業団の経費は、次の各号に掲げるものをもって充てる。
(1) 関係市の負担金
(2) 企業団の事業から生ずる収入及びその他の収入
2 前項第1号の負担金の関係市の負担割合は、企業団の条例で定める。
附則
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第2項の規定による熊本県知事の許可の日から施行する。
附則(平成11年1月19日第2号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第2項の規定による協議がととのった日から施行する。
附則(平成11年4月19日第3号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による熊本県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成12年3月31日第4号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第2項の規定による協議がととのった日から施行する。
附則(平成12年7月1日第5号)
この規約は、知事の許可の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。
附則(平成16年3月31日第6号)
この規約は、平成16年3月31日から施行する。
附則(平成16年3月31日第7号)
この規約は、平成16年3月31日から施行する。
附則(平成17年1月15日第8号)
この規約は、平成17年1月15日から施行する。
附則(平成17年1月15日第9号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による熊本県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成18年2月6日第10号)
この規約は、平成18年2月6日から施行する。
附則(平成18年3月27日第11号)
この規約は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年12月1日第12号)
この規約は、平成18年12月1日から施行する。