○上天草・宇城水道企業団公印規程
平成20年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、上天草・宇城水道企業団(以下「企業団」という。)の公印の保管及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の定義)
第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する企業団の団印及び職印をいう。
(公印の種類)
第3条 公印の種類は、次の各号のとおりとする。
(1) 上天草・宇城水道企業団企業長印
(2) 上天草・宇城水道企業団企業長職務代理者印
(3) 上天草・宇城水道企業団議会議長印
(4) 上天草・宇城水道企業団議会副議長印
(5) 上天草・宇城水道企業団企業出納員印
(6) 上天草・宇城水道企業団印
(公印の形式及び印影)
第4条 公印の寸法及びひな型は、別表のとおりとする。
(公印保管者及び保管・使用)
第5条 公印は、事務局長(以下「公印保管者」という。)が保管する。
2 公印保管者は公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には常に堅固な容器に収めて施錠の上保管しなければならない。
3 公印は、第8条に規定する公印台帳に登録した後でなければ、これを使用することができない。
4 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
5 公印は、公印保管者の指定する場所以外にこれを持ち出して使用することはできない。ただし、特別の事由により公印保管者の許可を得たときは、この限りでない。
(公印の新調、改刻及び廃棄)
第6条 公印保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の新調、改刻又は廃棄をしようとする理由を記載した文書をもって企業長及び関係機関(長)の承認を受けなければならない。
(公印の告示)
第7条 企業長は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第8条 公印は、公印台帳(様式第1号)に登載し、新調、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載しなければならない。
(公印の事故)
第9条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、毀損等の事故があったときは、速やかに公印事故届(様式第2号)により企業長及び関係機関(長)に届け出なければならない。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月7日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
公印の寸法及びひな型
種類 | 寸法 (ミリメートル) | ひな型 |
上天草・宇城水道企業団企業長之印 | 方18 | |
上天草・宇城水道企業団印 | 方18 | |
上天草・宇城水道企業団議会議長之印 | 方18 | |
上天草・宇城水道企業団議会副議長印 | 方18 | |
上天草・宇城水道企業団企業長職務代理者印 | 方18 | |
上天草・宇城水道企業団企業出納員之印 | 方18 |