○上天草・宇城水道企業団情報公開条例施行規則
平成21年2月13日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、上天草・宇城水道企業団情報公開条例(平成31年上天草・宇城水道企業団条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政文書の全部を公開するとき 行政文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 行政文書の一部を公開するとき 行政文書一部公開決定通知書(様式第3号)
(3) 行政文書の全部を公開しないとき 行政文書非公開決定通知書(様式第4号)
記録媒体の種類 | 閲覧の方法 | 交付する行政文書の写しの種類 | |
電磁的記録 | 磁気テープ(ビデオテープ、録音テープ) | 再生機器等を使用した通常の方法による視聴 | 当該磁気テープの複製物 |
光ディスク、磁気ディスク(フロッピーディスク)その他電磁的媒体 | 当該光ディスク、磁気ディスクその他の電磁的媒体からディスプレイに出力したものの視聴又は紙に出力したものの閲覧 | 当該光ディスク、磁気ディスクその他電磁的媒体から閲覧に供したものの写し |
(行政文書の閲覧又は視聴をする場合の留意事項等)
第6条 行政文書の閲覧又は視聴をする者は、当該行政文書を丁寧に取り扱うものとし、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
2 実施機関は、前項の規定に違反する者に対しては、行政文書の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(1) モノクロ複写機による複写 1枚につき10円
(2) カラー複写機による複写 1枚につき30円
(3) 磁気テープ、光ディスクその他の媒体の複製 当該複製に要する費用の額
(4) 送付に要する費用 当該送付に要する費用の額
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける場合
(2) 災害等不慮の事故により生活が困難になった場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、企業長が費用を徴収する必要がないと認める場合
3 審議会は、審査請求人等に対して口頭による意見陳述の機会の付与をするときは、当該意見陳述に係る陳述者の数を指定し、前項の通知書にその旨を記載するものとする。
4 審議会は、審査請求人又は参加人が意見陳述することを申し出た場合において、当該申出が相当と認めるときは、これを承認することができる。
(運用状況の公表)
第11条 条例第31条の規定による実施状況の公表は、次に掲げる事項を企業団事務所前の掲示場に掲示することにより行うものとする。
(1) 公開請求の件数及び処理状況
(2) 公開及び非公開別の件数
(3) 審査請求の件数及び内容並びにこれに対する決定の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、公表する必要があると認められる事項
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。