○上天草・宇城水道企業団職員の任用に関する規則
平成22年2月8日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 競争試験(第5条―第14条)
第3章 選考(第15条―第19条)
第4章 採用候補者名簿の作成及び任用の方法(第20条―第27条)
第5章 条件付採用(第28条・第29条)
第6章 臨時的任用(第30条・第31条)
第7章 雑則(第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令又は条例若しくは規則に特別の定めがある場合を除くほか、上天草・宇城水道企業団職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 採用 現に職員(臨時的に任用された職員を除く。以下この条において同じ。)でない者を職員の職(以下「職」という。)に任命することをいう。
(2) 昇任 職員を法令又は条例若しくは規則により公の名称が与えられている職で、その現に有する職より上位の職に任命することをいう。
(3) 降任 職員を法令又は条例、規則若しくは規程により公の名称が与えられている職で、その現に有する職より下位の職に任命することをいう。
(4) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で、その現に有する職以外の職に任命することをいう。
(任命方法の一般的基準)
第3条 職員の採用は、第15条の規定により選考によることができる場合を除き、競争試験の結果作成される採用候補者名簿に基づいて行うものとする。
2 職員の一つの職から他の職への任用(臨時的任用を除く。)のうち、技能労務職員を技能労務職員以外の職へ任用しようとする場合については、採用の方法に準ずるものとする。
3 前項の場合を除き、職員を異種の職へ転任させようとする場合は、法令の定める資格又は免許、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行うものとする。
4 職員の昇任は、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行うものとする。
5 この規則の実施に関し必要な職の分類は、上天草・宇城水道企業団職員の給与に関する規程(平成22年上天草・宇城水道企業団訓令第14号)第5条に規定する級別職務分類表により行うものとする。
(試験選考委員会)
第4条 企業長は、採用試験及び選考に関する事務を処理させるため試験選考委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
3 委員長は、事務局長をもって充てる。
4 委員は、職員のうちから必要の都度企業長が任命し、又は委嘱する。
5 委員長は、会務を総理し、委員会の決定事項を企業長に報告しなければならない。
6 委員会の事務は、総務係において行う。
7 委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
第2章 競争試験
(試験の種類)
第5条 競争試験(以下「試験」という。)の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 大学卒業程度の職員採用試験
(2) 短大卒業程度の職員採用試験
(3) 高校卒業程度の職員採用試験
(4) 前3号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める採用試験
2 前項各号に掲げる試験の対象となる職及びその試験の区分については、企業長が定める。
(試験種目及び試験科目)
第6条 試験種目及び試験科目は、試験の区分ごとに企業長が定める。
(受験資格)
第7条 試験の受験資格は、職務の遂行上必要とされる年齢、経歴、資格、免許等について企業長が定める。
(試験の実施)
第8条 試験は、企業長の指定する日時及び試験場において実施する。
2 試験は、第1次試験及び第2次試験に分けて実施するものとする。この場合において、第1次試験及び第2次試験の試験種目は、その都度定めるものとする。
(試験の公告等)
第9条 企業長は、競争試験を行う場合には、あらかじめ公告するほか、宇土市、宇城市、上天草市及び天草市の広報等により受験に必要な事項を周知するように努めるものとする。
2 前項の公告等の内容は、おおむね次に掲げる事項とする。
(1) 競争試験の種類及び区分
(2) 競争試験の対象となる職についての職務の概要及び給与
(3) 受験資格
(4) 試験種目、実施日時及び試験場
(5) 受験手続
(6) 合格者の発表の時期及び方法
(7) 採用の方法
(8) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める事項
(受験)
第10条 試験を受けることができる者は、当該試験についての受験の申込みを受理された者でなければならない。
2 第2次試験を受けることができる者は、当該試験の第1次試験に合格した者でなければならない。
(判定基準)
第12条 企業長は、試験の種類及び区分ごとに、その都度、当該試験の対象となる職の職務遂行に必要な能力を有するか否かを判定する基準を定めるものとする。
(合格者の決定)
第13条 企業長は、試験の種類及び区分ごとに、第1次試験及び第2次試験の結果についてそれぞれ前条の判定基準に基づき、必要と認められる数の合格者を決定する。
2 企業長は、前項の第2次試験の合格者をもって最終の合格者とする。
(合格者の発表)
第14条 企業長は、第1次試験及び第2次試験の合格者を決定したときは、それぞれ合格者の受験番号及び氏名を公告するとともに、書面で合格者である旨その他必要な事項を本人に通知するものとする。
第3章 選考
(選考により採用する職)
第15条 次の各号のいずれかに該当する職への採用は、選考によるものとする。
(1) 係長以上の職又はこれに相当するものと企業長が認める職
(2) かつて職員(期限の定めのある者を除く。)であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて正式に任用されていた職と同等以下と企業長が認める職
(3) 他の地方公共団体に属する地方公務員の職又は国家公務員の職に試験の結果に基づいて正式に任用されている者をもって補充しようとする職で、その者が任用されている職と同等以下と企業長が認める職
(4) 試験を行っても十分な競争者が得られないと企業長が認める職
(5) 前各号に掲げるもののほか、試験によることが不適当であると企業長が認める職
(選考により昇任させる職)
第16条 次の各号のいずれかに該当する職への昇任は、選考によるものとする。
(1) 係長以上の職又はこれに相当するものと企業長が認める職
(2) 昇任させようとする職員がかつて任用されていた職と同等以下と企業長が認める職
(選考の方法)
第17条 選考は、選考される者の当該職の職務の遂行能力の有無を選考の基準に基づいて判定するものとし、必要に応じ筆記考査、実技考査その他の方法を用いることができる。
(選考の基準)
第18条 企業長は、任用される職に応じて法令に基づく免許資格及び学歴並びに経歴、知識、技能、勤務成績その他の必要な事項について選考の基準を定めるものとする。
(1) 公務上の負傷又は疾病により死亡し、又は重度障害の状態となった場合
(2) 20年以上勤務して退職する者で、在職中の勤務成績が著しく優秀であると認められる場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、企業長が特に必要と認める場合
第4章 採用候補者名簿の作成及び任用の方法
(採用候補者名簿の作成)
第20条 採用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、試験の種類及び区分に応じて作成する。
2 名簿には、最終の合格者の氏名、得点その他必要な事項を高得点順に記載する。
(名簿の統合)
第21条 第26条の規定による名簿の失効前に、当該名簿の対象となっている職につき新たに名簿が作成された場合においては、企業長は、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。
2 前項の規定により統合して作成される名簿には、採用候補者の氏名及び得点をそれぞれの試験を通じて高得点順に記載するものとし、新旧両名簿に共に記載されている採用候補者については、そのいずれか高い方の得点に基づいて記載するものとする。
(名簿からの削除)
第22条 企業長は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。
(1) 当該名簿から選択されて採用された場合
(2) 当該名簿から選択されて採用される意思がないことを企業長に申し出た場合
(3) 前号に掲げる場合のほか、採用に関する再三の照会に応答しないこと等の理由により採用される意思がないと認められる場合
(4) 心身の故障等のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかになった場合
(5) 受験の申込み又は当該試験において、主要な事実について虚偽又は不正の行為をしたことが明らかとなった場合
(6) 死亡した場合
(名簿の訂正)
第25条 企業長は、採用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合においては、速やかに名簿を訂正するものとする。
(名簿の失効)
第26条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、名簿を失効させることができる。
(1) 名簿が確定後1年以上を経過した場合
(2) 名簿に記載された採用候補者が全て削除された場合
(3) 名簿の対象となっている職について新たに名簿が作成された場合
2 企業長は、名簿を失効させた場合においては、当該名簿を失効させた旨を公告するものとする。
(選択の方法)
第27条 名簿のうちから職員を採用するための選択は、当該採用を辞退した者その他当該採用に応ずる意思がないと認められる者を除き、試験成績を勘案し、原則として高得点順に行うものとする。
第5章 条件付採用
(条件付採用の期間)
第28条 条件付採用の期間は、次条に規定する場合を除き、採用の日から起算して6箇月間とする。
2 前項の条件付採用の期間の終了前に企業長が別段の措置をしない限り、期間終了の日の翌日から正式採用となるものとする。
(条件付採用の期間の延長)
第29条 職員が条件付採用の期間の開始後6箇月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合において、その日数が90日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
2 職員として採用され、直ちに6箇月を超える期間にわたる所定の研修又は教育を受け、その後実務に従事する職については、当該研修又は教育の期間が修了するまで条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該研修又は教育の期間が1年を超える場合においては、この条件付採用期間は、1年とする。
第6章 臨時的任用
(臨時的任用)
第30条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(臨時的任用の期間)
第31条 企業長は、5箇月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。
2 臨時的任用は、1回に限って更新することができる。この場合において、その期間は、5箇月を超えることができない。
第7章 雑則
(補則)
第32条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月7日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。