○上天草・宇城水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則
平成22年2月8日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、上天草・宇城水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成31年上天草・宇城水道企業団条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員の任免及び職員の数の状況
(2) 職員の給与の状況
(3) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(4) 職員の分限及び懲戒の状況
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月7日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。