○上天草・宇城水道企業団職員の分限及び懲戒に関する規則
平成22年2月8日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、上天草・宇城水道企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成31年上天草・宇城水道企業団条例第11号。以下「分限に関する条例」という。)及び上天草・宇城水道企業団職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成31年上天草・宇城水道企業団条例第12号。以下「懲戒に関する条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診断書の提出)
第2条 分限に関する条例第2条第1項の規定により医師に診断を行わせた場合は、企業長は、当該医師に対し、上天草・宇城水道企業団職員服務規程(平成22年上天草・宇城水道企業団訓令第10号)様式第5号又は様式第6号による診断書の作成及び提出を依頼しなければならない。
(説明書の作成)
第3条 分限に関する条例第2条第2項に規定する書面は、処分事由説明書(別記様式)により作成するものとする。
(辞令書の交付)
第4条 分限に関する条例第2条第2項に規定する処分は、全て辞令書を交付しなければならない。
(説明書等の交付要領)
第5条 説明書(診断書の写しを含む。以下同じ。)及び辞令書は、企業長の定める上級の公務員が、職員に対し直接交付しなければならない。ただし、直接交付し難い事由がある場合は、内容証明郵便等確実な方法により職員に送達しなければならない。
2 企業長は、前項の処置をしたときは、説明書及び辞令書の写し各1通を熊本県人事委員会に送付するものとする。
(減給の期間等)
第6条 減給の期間及び額並びに停職の期間は、懲戒に関する条例第3条及び第4条第1項に規定する範囲内において、個々の場合について企業長が定める。
(雑則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月7日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。