○上天草・宇城水道企業団職員懲戒審査委員会規程
平成22年2月8日
訓令第8号
(設置)
第1条 職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく懲戒処分の実施について、その公正を期するため、上天草・宇城水道企業団職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、職員に対する懲戒処分について、企業長の求めに応じて法第29条第1項各号に掲げる場合に該当するか否か、処分の種類及び程度並びにその他懲戒事案に関する事項をあらかじめ審査し、その結果を企業長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員若干人をもって組織する。
2 委員は、職員のうちから企業長が命ずる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員のうちから企業長が命ずる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議は、審議事項が個人に関する情報を含むことを踏まえ、非公開とする。
(議決の方法)
第6条 会議の議事は、委員長を除く出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(持回り審議)
第7条 委員長は、審査事項について会議招集の必要がないと認めるときは、審査事項を回議して会議の審議に代えることができる。
(意見の聴取等)
第8条 委員長は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
2 委員長は、必要に応じて職員に調査させ、その報告を求めることができる。
(除斥)
第9条 委員は、自己又はその親族(民法(明治29年法律第89号)第725条の親族をいう。)が関する事件の会議には、出席することができない。ただし、委員会の同意を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第10条 委員会の委員及び委員会に出席し、又は関係した職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、総務係において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月7日訓令第10号)
この規程は、公布の日から施行する。