○上天草・宇城水道企業団職員の懲戒処分等に関する取扱要綱
平成22年2月8日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する懲戒処分等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「非違行為」とは、法第29条第1項各号のいずれかに該当する行為をいう。
(所属長等の責務)
第3条 事務局次長は、所属の職員に非違行為があると認めるときは、速やかに非違行為報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事務局長に報告しなければならない。
(1) 本人からの事情聴取書又は陳述書
(2) 関係人からの事情聴取書又は陳述書
(3) その他事実に関係する書類
(事実の調査)
第4条 事務局長は、職員に非違行為の疑いがあると認めるとき又は前条の報告書の提出を受けたときは、当該非違行為の事実を調査し、企業長に報告しなければならない。
2 事務局次長は、前項の規定による調査について資料の作成その他必要な協力をしなければならない。
(審査)
第5条 企業長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合において、懲戒処分に付する必要があると認めるときは、上天草・宇城水道企業団職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)に対し、当該事案の審査を指示するものとする。
(処分)
第6条 企業長は、委員会から審査結果の報告があった場合において、懲戒処分の必要があると認めるときは、その処分を行うものとする。
(懲戒簿)
第7条 事務局長は、懲戒簿(様式第2号)を備え、懲戒処分について必要な事項を記入しなければならない。
(訓告)
第8条 企業長は、非違行為と認められる事案について、その内容が軽微であって懲戒処分に付する必要がないと認めるときは、当該職員に対して、監督及び指導上の措置として訓告を行うものとする。
2 前項の規定により企業長の行う訓告は、書面を交付して行うものとする。
(訓告簿)
第9条 事務局長は、訓告簿(様式第3号)を備え、訓告について必要な事項を記入しなければならない。
(経過報告)
第10条 事務局次長は、停職処分を受けた職員については、処分期間中の状況を把握し、適切な指導を行うとともに、処分期間終了前までに処分期間中の状況を経過報告書(様式第4号)により事務局長に報告するものとする。
2 事務局次長は、停職処分を受けた職員が復職したときは、その勤務状況等を観察し、必要に応じて事務局長に報告するものとする。
3 第1項の規定は、減給処分を受けた職員について準用する。
(雑則)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月7日訓令第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。