○上天草・宇城水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例
平成22年2月5日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、企業長が定める上級の公務員の面前において、宣誓書(別記様式)に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別記様式(第2条関係)
平成22年2月5日 条例第2号
(平成22年2月5日施行)