○上天草・宇城水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則
平成22年2月8日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、上天草・宇城水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成22年上天草・宇城水道企業団条例第7号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 条例第2条第3号に規定する職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により勤務条件に関する措置を要求する場合及び第47条の規定により口頭審理に出頭する場合
(2) 法第49条の2第1項の規定により不利益処分に関する審査請求をする場合及び第50条第1項の規定により口頭審理に出頭する場合
(3) 法第53条第7項の規定により聴聞の期日における審理に出頭する場合
(4) 法第55条第11項の規定により当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(5) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により補償に関する決定についての審査請求又は再審査請求をする場合及びその審理に出頭する場合
(6) 構成市の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合
(7) 上天草・宇城水道企業団(以下「企業団」という。)の運営上特に必要と認められる団体の事務又は事業に従事する場合
(8) 国又は他の地方公共団体において法令、条例、規則又は規程に基づいて設置された委員会又は審議会等の構成員としてその職務遂行のため当該委員会又は審議会等の業務に従事する場合
(9) 国又は他の地方公共団体が主催する運動競技会等に選手又は役員として出場する場合
(10) 企業団以外の機関が主催する講演会等において、職務に関すること又は学術等に関し講演等を行う場合
(11) 企業団以外の機関が主催する職務に関連のある講習会又は研修会等へ自発的に参加する場合
(12) 職務に関連のある資格試験又は検定試験を受験する場合
(13) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月7日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。