○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき政治的行為の制限を受ける職に関する規則

平成22年2月8日

規則第8号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定の適用を受ける職は、次のとおりとする。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月7日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき政治的行為の制限を受ける職に関する規則

平成22年2月8日 規則第8号

(平成31年2月7日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成22年2月8日 規則第8号
平成31年2月7日 規則第11号