○上天草・宇城水道企業団職員安全衛生管理規程
平成22年2月8日
訓令第12号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第16条)
第3章 職員の就業に当たっての措置(第17条・第18条)
第4章 健康診断(第19条―第24条)
第5章 雑則(第25条―第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境を形成するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員(事務局長及び事務局次長)をいう。
(事務局長の責務)
第3条 事務局長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、事務局長及び次章の規定により置かれる安全衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講じる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力しなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(安全衛生管理責任者)
第5条 上天草・宇城水道企業団(以下「企業団」という。)に安全衛生管理責任者を置き、事務局次長をもって充てる。
2 安全衛生管理責任者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務係長がその職務を代理する。
(安全衛生管理責任者の職務)
第6条 安全衛生管理責任者は、衛生管理者等を指揮し、次に掲げる事項を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務
2 安全衛生管理者は、衛生管理者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、安全衛生の業務能力向上のための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
(衛生管理者)
第7条 企業長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。
(衛生管理者の職務)
第8条 衛生管理者は、第6条各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(産業医)
第9条 企業団に産業医を置く。
2 産業医は、医師である者のうちから産業医を1人選任する。
3 産業医は、安全衛生管理者の指揮のもとに次の職務を行う。
(1) 健康診断その他職員の健康管理に関することで医学に関する専門的知識を必要とするもの
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための医学に関する専門的知識を必要とするもの
(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、安全衛生管理責任者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
5 産業医は、職場等を巡視し、執務方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに安全衛生管理責任者への連絡等職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(衛生委員会)
第10条 企業団に安全衛生管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第11条 委員会は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 安全衛生管理責任者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する職員の中から企業長が指名した者
2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(委員会の職務)
第12条 委員会は、次の事項を調査審議し、企業長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険、健康障害の防止及び健康の保持増進に関すること。
(委員会の委員長)
第13条 委員会に委員長を置き、安全衛生管理責任者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第14条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(委員会の庶務)
第15条 委員会の庶務は、総務係において処理する。
第3章 職員の就業に当たっての措置
(安全衛生教育)
第17条 企業長は、新規採用職員に対しその職務遂行上必要な安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の職務内容を変更した場合にこれを準用する。
第18条 企業長は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第36条に該当する業務に職員を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
第4章 健康診断
(健康診断の実施)
第19条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 職員の健康診断
(受診義務)
第20条 職員は、指定された期日及び場所において前条の規定による健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果について証明する書面を事務局長を経由し安全衛生管理責任者に提出したときは、この限りでない。
2 事務局長は、職員が定められた期日及び場所において健康診断を受診することができるよう配慮しなければならない。
(健康診断の結果報告)
第22条 安全衛生管理責任者は、第19条の規定による健康診断を行ったときは、その結果について企業長に報告するとともに、事務局長を通じて職員に通知するものとする。
(療養の義務)
第24条 前条第1項の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第25条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第26条 臨時的任用職員又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(その他)
第27条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月7日訓令第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第19条関係)
種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力、色覚及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 尿検査 10 心電図検査 | 採用時 | |
定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力及び聴力 4 胸部エックス線検査及び喀痰検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 尿検査 10 心電図検査 | 1年につき1回 | 特別業務従事者健康診断は、左記の4の項目を除き、6箇月以内に1回行う。 |
結核健康診断 | 採用時健康診断又は定期健康診断の結果、発病のおそれがあると診断された職員 | 1 エックス線直接撮影による検査及び喀痰検査 2 聴診、打診その他必要な検査 | 採用時健康診断又は定期健康診断のおおむね6箇月後 | |
職員の健康診断 | 全職員 | 検便 | 1年につき2回 |
※ 参考
労働安全衛生規則第44条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成10年労働省告示第88号)
省略することができる項目
項目 | 省略することのできる者 |
身長の検査 | 20歳以上の者 |
腹囲の検査 | (1) 40歳未満の者(35歳の者を除く。) (2) 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの (3) BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)が20未満である者 BMI=体重(kg)/身長(m)2 (4) 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る。) |
胸部エックス線検査 | 40歳未満の者(20歳、25歳、30歳及び35歳の者を除く。)で、次のいずれにも該当しないもの (1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)第12条第1項第1号に掲げる者 (2) じん肺法(昭和35年法律第30号)第8条第1項第1号又は第3号に掲げる者 |
喀痰検査 | (1) 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者 (2) 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者 (3) 胸部エックス線検査の項の下欄に掲げる者 |
貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査及び心電図検査 | 40歳未満の者(35歳の者を除く。) |
別表第2(第23条関係)
健康管理区分
区分 | 内容 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの |
要観察 | 医師による治療は必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの |