○上天草・宇城水道企業団議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例
平成22年2月5日
条例第12号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 補償及び福祉事業(第5条―第26条)
第3章 不服申立て(第27条・第28条)
第4章 雑則(第29条―第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、本市の議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関する制度について定めるものとする。
(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者
(2) 地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する者
(3) 熊本県市町村総合事務組合が定める市町村消防団員等公務災害補償条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第5号)の適用を受ける者
2 この条例において「通勤」とは、職員が勤務のため次に掲げる移動を合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。
(1) 住居と勤務場所との間の往復
(2) 1の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の総務省令で定める就業の場所から勤務場所への移動(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定に違反して営利を目的とする私企業を営むことを目的とする団体の役員の地位を兼ねている場合その他の総務省令で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。)
(3) 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(総務省令で定める要件に該当するものに限る。)
(1) 議会の議員 議長
(2) 監査委員 企業長
(3) その他の職員 企業長
2 実施機関は職員について公務又は通勤により生じたと認められる災害が発生した場合には、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務又は通勤により生じたものであると認定したときは、速やかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。
3 実施機関は、前項の規定による災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかの認定をしようとするときは、上天草・宇城水道企業団公務災害補償等認定委員会の意見を聴かなければならない。
(認定委員会)
第4条 実施機関の諮問に応じ、災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかの認定に関する事項について調査審議させるため、上天草・宇城水道企業団公務災害補償等認定委員会(以下「認定委員会」という。)を置く。
2 認定委員会は、委員若干人をもって組織する。
3 委員は、企業長が委嘱し、又は任命する。
4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか、認定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第2章 補償及び福祉事業
(補償の種類)
第5条 補償の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 療養補償
(2) 休業補償
(3) 傷病補償年金
(4) 障害補償
ア 障害補償年金
イ 障害補償一時金
(5) 介護補償
(6) 遺族補償
ア 遺族補償年金
イ 遺族補償一時金
(7) 葬祭補償
(補償基礎額)
第6条 補償は、療養補償、介護補償及び葬祭補償を除き、補償基礎額を基礎として行う。
2 前項の補償基礎額は、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日の属する月の前月の末日から起算して過去3月間(その期間内に職員となった者については、その職員となった日までの間)にその職員に対して支払われた報酬その他の収入(以下「報酬等」という。)の総額を、その期間の総日数で除して得た額とする。
4 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)について前2項の規定による補償基礎額が、年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の4月1日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあっては、当該支給をすべき事由に係る職員の死亡がなかったものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢)に応じて企業長が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該年金たる補償に係る補償基礎額とする。
5 前項の企業長が定める額は、地方公務員災害補償法(以下「法」という。)第2条第11項の規定により総務大臣が年齢階層ごとに定める額との均衡を考慮して定めるものとする。
7 前項の企業長が定める額は、法第2条第13項の規定により総務大臣が年齢階層ごとに定める額との均衡を考慮して定めるものとする。
(療養補償)
第7条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償として必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給する。
(休業補償)
第8条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、報酬等を得ることができないときは、休業補償としてその収入を得ることができない期間、1日につき補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(規則で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は行わない。
(1) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
(2) 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
(1) 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
(2) 当該負傷又は疾病による障害の程度が、別表第1に定める第1級、第2級又は第3級の傷病等級に該当すること。
2 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は行わない。
3 傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに別表第1に掲げる他の傷病等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は支給しない。
2 別表第2に定める程度の障害が2以上ある場合の障害の等級は、重い障害に応ずる等級による。
3 次に掲げる場合の障害の等級は、次の各号のうち職員に最も有利なものによる。
(1) 第13級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の1級上位の等級
(2) 第8級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の2級上位の等級
(3) 第5級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の3級上位の等級
6 障害のある者が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合には、その者の加重後の障害の等級に応ずる障害補償の金額から次に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額を差し引いた金額をもって障害補償の額とする。
(1) 加重前の障害の等級が第7級以上である場合 加重前の障害の等級に応ずる障害補償年金の額
(2) 加重前の障害の等級が第8級以下であり、かつ、加重後の障害の等級が第7級以上である場合 加重前の障害の等級に応ずる障害補償一時金の額を25で除して得た額
(3) 加重後の障害の等級が第8級以下である場合 加重前の障害の等級に応ずる障害補償一時金の額
7 障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに別表第2の他の等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償は行わない。
(休業補償等の制限)
第11条 実施機関は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは、疾病又はこれらの原因となった事故を生じさせた職員に対しては、その療養を開始した日から3年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償、傷病補償年金又は障害補償の金額からその金額の100分の30に相当する金額を減ずることができる。
2 実施機関は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、その負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合1回につき、休業補償を受ける者にあっては10日間(10日未満で補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償を、傷病補償年金を受ける者にあっては傷病補償年金の365分の10に相当する額の支給を行わないことができる。
(介護補償)
第12条 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となった障害であって規則で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、介護補償として当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して企業長が定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は行わない。
(1) 病院又は診療所に入院している場合
(3) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として企業長が定めるものに入所している場合
2 介護補償は、月を単位として支給する。
(遺族補償)
第13条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、遺族補償としてその遺族に対して遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。
(遺族補償年金)
第14条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外の者にあっては、職員の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限る。
(1) 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。
(2) 子又は孫については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
(3) 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。
2 職員の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。
3 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順位とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
(1) 1人 補償基礎額に153を乗じて得た額(55歳以上の妻又は第1項第4号で定める障害の状態にある妻である場合には、補償基礎額に175を乗じて得た額)
(2) 2人 補償基礎額に201を乗じて得た額
(3) 3人 補償基礎額に223を乗じて得た額
(4) 4人以上 補償基礎額に245を乗じて得た額
6 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。
7 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。
(1) 55歳に達したとき(第1項第4号で定める障害の状態にあるときを除く。)。
(2) 第1項第4号で定める障害の状態になり、又はその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)。
第15条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。
(1) 死亡したとき。
(2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
(3) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。
(4) 離縁によって、死亡した職員との親族関係が終了したとき。
(5) 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(職員の死亡の時から引き続き前条第1項第4号の障害の状態にあるときを除く。)。
(6) 前条第1項第4号の障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については職員の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は職員の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)。
2 遺族補償年金を受けることができる遺族が、前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。
第16条 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間次順位者を先順位者とする。
2 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでもその支給の停止の解除を申請することができる。
(遺族補償一時金)
第17条 遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
(2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該職員の死亡に関し、既に支給された遺族補償年金の額の合計額が当該権利が消滅した日において前号の場合に該当することとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金の額に満たないとき。
2 前項第2号に規定する遺族補償年金の額の合計額は、次に掲げる額を合算した額とする。
(2) 権利が消滅した年度の前年度以前の各年度の分として支給された遺族補償年金の額に権利が消滅した年度の前年度の4月1日における市の職員の給与水準を当該各年度の前年度の4月1日における市の職員の給与水準で除して得た率を基準として企業長が定める率を乗じて得た額の合算額
3 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡当時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 配偶者
(2) 職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によって生計を維持していたもの
(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(2) 第3項第3号に該当する者のうち、職員の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の3親等内の親族又は第14条第1項第4号で定める障害の状態にある3親等内の親族 700倍
7 第14条第5項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。
(遺族からの排除)
第18条 職員を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。
2 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。
3 職員の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該職員の死亡又は当該権利の消滅によって遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。
4 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。職員の死亡前に当該職員の死亡によって遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
5 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は消滅する。
(年金たる補償の額の端数処理)
第19条 年金たる補償の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
(年金たる補償の支給期間等)
第20条 年金たる補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
2 年金たる補償は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は支給しない。
3 年金たる補償は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる補償は、支払期月でない月であっても支払うものとする。
(支払の調整)
第21条 年金たる補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる補償が支払われたときは、その支払われた年金たる補償は、その後に支払うべき年金たる補償の内払とみなすことができる。年金たる補償を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる補償が支払われた場合における当該年金たる補償の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
2 同一の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償年金を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該傷病補償年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として傷病補償年金が支払われたときは、その支払われた傷病補償年金は、当該休業補償又は障害補償の内払とみなす。
3 同一の傷病に関し、休業補償を受けている者が傷病補償年金又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わないこととなった場合において、その後も休業補償が支払われたときは、その支払われた休業補償は、当該傷病補償年金又は障害補償の内払とみなす。
第22条 年金たる補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償で次に掲げるものがあるときは、当該補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
(1) 年金たる補償の受給権者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金又は葬祭補償
(2) 過誤払による返還金債権に係る遺族補償年金と同順位で支給されるべき遺族補償年金
(葬祭補償)
第23条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として通常葬祭に要する費用を考慮して規則で定める金額を支給する。
(死亡の推定)
第24条 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた職員若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった職員の生死が3月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又は職員が行方不明となった日に、当該職員は死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた職員若しくは航空機に乗っていたその航空機の航行中に行方不明となった職員の生死が3月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。
(未支給の補償)
第25条 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)にこれを支給する。
3 第1項の規定による補償を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(福祉事業)
第26条 実施機関は、公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員(以下この条において「被災職員」という。)及びその遺族の福祉に関して必要な次の事業を行うように努めなければならない。
(1) 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
(2) 被災職員の療養生活の援護、被災職員が受ける介護の援護、その遺族の就学の援護その他の被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の事業
2 実施機関は、職員の福祉の増進を図るため、公務上の災害を防止するために必要な事業を行うように努めなければならない。
第3章 不服申立て
(不服申立て)
第27条 実施機関の行う公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、上天草・宇城水道企業団公務災害補償等審査会に対し、審査を申し立てることができる。
2 前項の申立てがあったときは、上天草・宇城水道企業団公務災害補償等審査会は、速やかにこれを審査して裁定を行い、これを本人及びその者に係る実施機関に通知しなければならない。
(審査会)
第28条 本市に上天草・宇城水道企業団公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員若干人をもって組織する。
3 委員は、企業長が委嘱し、又は任命する。
4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前5項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 雑則
(第三者に対する損害賠償の請求等)
第29条 実施機関は、補償の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合に補償を行ったときは、その価額の限度において、補償を受けた者が第三者に対して有する補償賠償の請求権を取得するものとする。
2 前項の場合において、補償を受けるべき者が当該第三者から同一の事由につき損害賠償を受けたときは、実施機関は、その価額の限度において補償の義務を免れるものとする。
(報告、出頭等)
第30条 実施機関又は審査会は、補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(一時差止め)
第31条 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、実施機関は補償の支払を一時差し止めることができる。
(通勤による災害に係る費用の一部負担金)
第33条 通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員(規則で定める職員を除く。)は、一部負担金として、200円を超えない範囲内で規則で定める金額を納付しなければならない。
(委任)
第34条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第35条 第30条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭せず、又は医師の診断を拒んだ者は、200,000円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
種別 | 等級 | 倍数 |
傷病補償年金 | 第1級 | 313 |
第2級 | 277 | |
第3級 | 245 |
備考 この表に定める等級に応ずる障害に関しては、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)の別表第2の例による。
別表第2(第10条関係)
種別 | 等級 | 倍数 |
障害補償年金 | 第1級 | 313 |
第2級 | 277 | |
第3級 | 245 | |
第4級 | 213 | |
第5級 | 184 | |
第6級 | 156 | |
第7級 | 131 | |
障害補償一時金 | 第8級 | 503 |
第9級 | 391 | |
第10級 | 302 | |
第11級 | 223 | |
第12級 | 156 | |
第13級 | 101 | |
第14級 | 56 |
備考 この表に定める等級に応ずる障害に関しては、地方公務員災害補償法施行規則別表第3の例による。