○上天草・宇城水道企業団非常勤職員の通勤に要する費用の支給に関する規程

平成21年2月24日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、上天草・宇城水道企業団非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成31年上天草・宇城水道企業団条例第17号)第6条の規定に基づき、その他の非常勤職員の通勤に要する費用の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の対象)

第2条 その他の非常勤の職員の通勤手当の支給については、上天草・宇城水道企業団職員の給与に関する規程(平成22年上天草・宇城水道企業団訓令第14号)第40条の例による。

(費用弁償)

第3条 非常勤職員の通勤に要する費用は、別表第1に定めるところにより通勤に要する費用弁償として支給する。

(1) 1週間の所定勤務日数が5日未満の勤務者には、1週間の所定勤務日数に応じて、別表第2に定めるところにより支給する。

(2) 前号の定める額に50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。

(雑則)

第4条 この規程の実施について必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年9月1日訓令第2号)

この規程は、平成27年9月1日から施行する。

(平成31年2月7日訓令第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

通勤に要する費用弁償

区分

通勤に要する費用弁償の額(月額)

自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員

2,000円

使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員

4,200円

使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員

7,100円

使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員

10,000円

使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員

12,900円

使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員

15,800円

使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員

18,700円

使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員

21,600円

使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員

24,400円

使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員

26,200円

使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員

28,000円

使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員

29,800円

使用距離が片道60キロメートル以上である職員

31,600円

別表第2(第3条関係)

通勤に要する費用弁償

1週間の所定勤務日数

通勤に要する費用弁償の額

4日

別表第1に定める通勤に要する費用弁償の額に100分の80を乗じて得た額

3日

別表第1に定める通勤に要する費用弁償の額に100分の60を乗じて得た額

2日

別表第1に定める通勤に要する費用弁償の額に100分の40を乗じて得た額

1日

別表第1に定める通勤に要する費用弁償の額に100分の20を乗じて得た額

上天草・宇城水道企業団非常勤職員の通勤に要する費用の支給に関する規程

平成21年2月24日 訓令第2号

(平成31年2月7日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成21年2月24日 訓令第2号
平成27年9月1日 訓令第2号
平成31年2月7日 訓令第17号