○上天草・宇城水道企業団予算の編成、執行及び決算に関する規程
平成22年2月8日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、上天草・宇城水道企業団(以下「企業団」という。)の財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成、執行及び決算に関し必要な事項を定めるものとする。
(予算編成の原則)
第2条 予算の編成については、次に掲げるところにより収入規模の範囲内で支出全般の規模を定めなければならない。
(1) 収入は、あらゆる資料に基づいて正確にその財源を捕捉し、かつ、経済の現実に即応して算定するものとする。
(2) 支出は、法令その他事業計画の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により算定するものとする。
(予算編成要領)
第3条 事務局長は、上天草・宇城水道企業団企業長(以下「企業長」という。)の定める予算編成方針に基づき、速やかに予算の編成要領(以下「予算編成要領」という。)を作成し、事務局次長及び主管係長に通知しなければならない。
(予算の要求)
第4条 事務局次長及び主管係長は、予算編成要領に基づいてその所掌する事務事業に係る予算の要求書その他参考となる資料を作成し、事務局長に提出しなければならない。
(予算要求額の見積基準及び区分)
第5条 予算の要求は、次に掲げる基準により、これにより難いものは適宜な方法により算定し、その基礎及び方法を明記しなければならない。
(1) 法令、議会の議決、契約等により定められているものは、その割合又は金額
(2) 種別又は員数の定めのあるものはその定めにより、その定めのないものは前年度の実績等を考慮して算定した額
2 収益的収入及び支出と資本的収入及び支出の区分は、明確にしなければならない。
3 予算科目は、上天草・宇城水道企業団水道用水供給事業会計規程(平成10年上天草・宇城水道企業団訓令第13号)第13条に定める勘定科目に準拠するものとする。
(予算の査定)
第6条 事務局長は、予算の要求書等の内容を審査し、事務局次長及び主管係長の意見を求めて必要な調整を行い、予算査定調書を作成し、企業長の査定を受けなければならない。
2 事務局次長及び主管係長は、企業長査定において必要があるときは意見を述べることができる。
3 事務局長は、企業長査定が終わったときは、その結果を事務局次長及び主管係長に通知しなければならない。
(予算案等の調製)
第7条 事務局長は、前条の査定の結果に基づき企業長の指示する日までに予算案及び予算に関する説明書を調製しなければならない。
(予算の補正)
第8条 事務局次長及び主管係長は、予算の成立後に生じた理由により必要があるときは、予算の補正を要求することができる。
(予算執行の原則)
第10条 収入は、適実かつ厳正に確保するとともに、その増大を図るよう努めなければならない。
2 配当された支出予算の金額を超えて支出負担行為をしてはならない。
3 支出予算のうち特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後に執行するものとする。ただし、企業長が特に承認した場合は、この限りでない。
(予算の配当)
第11条 事務局長は、予算が成立したときは、予算実施計画に基づき予算を事務局次長及び主管係長に配当するものとする。
(予算の執行計画)
第12条 予算の配当を受けた事務局次長及び主管係長は、速やかに年度間の執行計画を作成し、事務局長の承認を受けるものとする。
2 事務局長は、前項の執行計画を総合調製して企業長に報告しなければならない。
(予算の執行整理)
第13条 事務局長は、企業団の予算の執行を総括整理しなければならない。
2 事務局次長及び主管係長は、配当を受けた予算の執行を整理しなければならない。
(予算の流用)
第14条 事務局次長及び主管係長は、支出予算の執行に当たり各科目の金額の流用を必要とするときは、予算流用充用伝票を事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、前項の予算流用充用伝票の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、企業長の決定を受け、その結果を予算流用充用伝票により事務局次長及び主管係長に通知しなければならない。
(予備費の充用)
第15条 事務局次長及び主管係長は、支出予算の執行に当たり予備費の充用を必要とするときは、予算流用充用伝票を事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、前項の要求があった場合は、これを審査し、予備費充用の決裁をしなければならない。
3 事務局長は、前項の充用が決定したときは、予算流用充用伝票により事務局次長及び主管係長に通知しなければならない。
(予算の繰越し)
第16条 事務局次長及び主管係長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条又は地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第18条の2の規定に基づいて予算を翌年度に繰り越して執行する必要が生じたときは、予算繰越要求書を翌年度の4月20日までに事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、前項の要求があった場合は、これを総合調整し、予算繰越調書を作成の上、企業長の決裁を受けなければならない。
3 事務局長は、前項の繰越しが決定した場合は、事務局次長及び主管係長に通知しなければならない。
(決算報告書の作成)
第17条 事務局長は、毎事業年度終了後遅滞なく決算報告書を作成し、企業長に提出しなければならない。
2 事務局長は、決算報告書作成に関し事務局次長及び主管係長に必要な資料の提出を求めることができる。
(事務局次長及び主管係長の事務局長に対する合議義務)
第18条 事務局次長及び主管係長は、次に掲げる事項についてはあらかじめ事務局長に合議しなければならない。
(1) 資本的収入及び支出の執行に関するもののうち重要な事項
(2) 負担金、補助金及び交付金のうち重要な事項
(3) 国県支出金を伴う補助事業に係る計画の申請に関する事項
(4) 予算に関連する事務事業の計画変更に関する事項
(5) 予算を伴う条例、規則、規程等の制定又は改廃に関する事項
(6) 予算に定めるものを除くほか負担附、寄附又は贈与を受けること及び権利の放棄に関する事項
(7) その他必要な事項
(準用規定)
第19条 第6条第2項の規定は、予備費の充用及び予算の繰越しの場合に準用する。
(予算執行の調査等)
第20条 事務局長は、予算執行の適正を期するため事務局次長及び主管係長に対して随時調査を行い、報告を徴し、又は必要に応じて予算の執行について勧告することができる。
(帳簿等の様式)
第21条 この規程の施行について必要な帳簿等の様式は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)に掲げるところによる様式及び別に定める様式とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月7日訓令第19号)
この規程は、公布の日から施行する。