○上天草・宇城水道企業団競争入札規程
平成19年9月7日
規程第1号
(趣旨)
第1条 上天草・宇城水道企業団が発注する建設工事、調査、測量、設計、物品の製造、修理又は購入、その他の役務等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札を行う場合における入札その他の取扱いについては、上天草・宇城水道企業団契約事務取扱規則(平成19年規則第1号)その他法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによるものとする。
(入札参加資格審査申請書)
第2条 競争入札に参加しようとする者は、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、3年に1度企業長に提出しなければならない。
(1) 登記簿謄本(法人の場合)
(2) 身分証明書(個人の場合)
(3) 営業所一覧表
(4) 納税に関する書類
(5) 印鑑証明書
(6) 使用印鑑届(原本とする。)
(7) 代理人における委任状(原本とする。)
(8) その他必要と認める書類
2 企業長は、前項の申請に関する事項について公告するものとする。
3 企業長は、第1項の申請書によりその者の審査を行い、入札参加資格申請台帳に記載するものとする。
4 企業長は、必要があると認めるときは、随時に資格の審査を行い、入札参加資格申請台帳に追加の記載を行うことができる。
(競争入札参加者の資格)
第2条の2 上天草・宇城水道企業団が行う競争入札に参加することができる者は、審査の結果、資格があると認めたものとする。ただし、災害発生に伴う緊急調達その他調達上必要と認めるときは、この資格によらないことがある。
(参加資格の有効期間)
第2条の3 入札参加資格の有効期間は、当該有効期間が満了する年の1月4日から同月末日まで(以下「定期申請期間」という。)に第2条の規定による申請を行った場合は、申請を行った年の4月1日から翌々年度の3月31日(以下「有効期間満了日」という。)までとする。
2 定期申請期間以後の申請に係る有効期間は、原則として申請を受け付けた日の属する月の翌月の初日から有効期間満了日までとする。ただし、定期申請期間の翌月に申請を行った場合は、申請を行った年の4月1日から有効期間満了日までとする。
(入札等)
第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、仕様書、図面、上天草・宇城水道企業団工事請負契約約款(平成29年訓令第1号。以下「契約約款」という。)等及び現場等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、仕様書、図面、契約約款等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書は、様式第1号により作成し、公告又は通知書に示した時刻までに提出しなければならない。この場合において、工事番号、工事名、工事場所、商号及び代表者氏名等を記入した封筒に封入するものとする。
3 入札書は、契約担当者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」及び「親展」と朱書し、内封筒に入札工事番号、入札工事名及び入札日時等を記載し、契約担当者宛に提出しなければならない。
4 前項の入札書は、公告又は通知書に示した日時までに到着しないものは無効とする。
5 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。ただし、あらかじめ委任状を提出してある場合は、この限りでない。
6 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の参加者の代理をすることはできない。
7 入札参加者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後2年間入札代理人とすることはできない。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事等を粗雑にし、又は工事等材料の品質若しくは数量に関し不正の行為をした者
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
8 入札者は、入札書を提出した後、開札の前後を問わず引換え又は取消しをすることができない。
9 入札者は、あらかじめ契約担当者から工事費内訳書又は業務費内訳書等の提示又は提出を求められたときは、入札に際し、内訳書を提示又は提出しなければならない。
(入札保証金等)
第3条の2 入札参加者は、入札執行の際、入札見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約担当者に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当者に提出しなければならない。
3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合封筒に必要事項を記入して出納員の面前において密封しかつ封印して提出しなければならない。この場合において、出納員は預り証を交付する。
4 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。
5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者以外の者に対しては入札執行後にその預り証と引換えにこれを還付し、落札者に対してはその預り証と引換えに領収証を交付する。
6 落札者が第15条第1項の期間内に契約書を提出しないときは、入札保証金又は入札保証金に代わる担保は上天草・宇城水道企業団に帰属する。
(入札の辞退)
第4条 指名を受けたものは、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けたものは、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第2号)を契約担当者に直接持参し、又は郵便法(昭和22年法律第165号)による郵送若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務(入札日の前日までに到着するものに限る。)により行う。
(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 前項の規定により入札を辞退したものは、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)
第5条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(入札の延期又は取りやめ等)
第6条 入札参加者が連合し、又は不穏の行為がある場合等において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
2 天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることができる。
(入札者が1者の場合の取扱い等)
第6条の2 一般競争入札において、競争参加資格確認申請書提出期限に申請者が1者又は入札期限に入札者が1者の場合(以下「1者入札」という。)は、入札を取りやめることができる。入札者に取りやめ通知を行い、設計書及び仕様書、入札参加資格要件等を確認の上、審査会の審査を経て再度の公告・入札を行う。
2 2以上の者が入札に参加し、無効な入札により有効な入札をした者が1者となったとき又は必要書類確認後に結果として入札者が1者となったときは、この限りでない。
3 次に掲げる場合は、あらかじめ審査会の審査を経て、1者入札の場合でも入札を取りやめないことができるものとする。
(1) 特に緊急を要する工事又は特別の技術若しくは特別の機械を必要とする工事のとき
(2) 再度の公告・入札で1者入札となったとき
(3) 郵便により行うとき
4 指名競争入札において入札者が1者の場合は、入札を取りやめることができる。
(無効の入札)
第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 委任状を提出しない代理人のした入札
(3) 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提出しない者のした入札
(4) 記名押印を欠く入札
(5) 金額を訂正した入札
(6) 誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) 明らかに連合によると認められる入札
(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札
(9) 二以上の意思表示をした入札
(10) 予定価格を入札前に公表した場合において、当該予定価格を上回る価格を提示した入札
(11) 入札執行(開札)までに指名停止措置その他指名の取消事由に該当した者の入札
(12) その他入札に関する条件に違反した入札
(落札者の決定)
第8条 入札を行った者のうち契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。ただし、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
2 最低入札価格が当該契約の内容に適合した履行ができないおそれがある価格と認められる場合は、落札を保留し、低入札価格調査の後落札の適否を決定する。
3 最低制限価格を設けた場合においては、前2項の規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(再度の入札)
第9条 開札をした場合において、各人の入札のうち前条の規定等による落札者がないときは、再度の入札を行うことができる。ただし、予定価格を入札前に公表した場合においては、この限りでない。
2 最低制限価格を設けた場合においては、当該競争入札に参加した者のうち、最低制限価格に満たない価格の入札をした者は、その工事等の再度の入札に参加することはできない。
(同一価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(落札者がない場合の取扱い)
第11条 入札を行った結果落札者がない場合には、次の各号により処理できるものとする。
(1) 関係係は、当該工事等の施工方法の妥当性、設計書及び仕様書等についての違算誤算の有無を調査検討し、次により処理できるものとする。
ア 妥当であるときは、当該工事等の指名業者について指名替えの内申を行い、再度の指名競争入札の手続を執るものとする。
イ 妥当でないときは、設計書及び仕様書等を変更し、原則として指名業者については変更することなく、新たに指名競争入札の手続を執るものとする。
第12条 入札を2回行った結果、落札者がない場合には次の各号により処理できるものとする。
(1) 入札書比較価格と最低の入札価格との差が入札書比較価格の企業長が定める率以下の場合であって、入札執行責任者が随意契約できると認めるときは、最低の価格で入札した者(以下「最低入札者」という。)から見積書を提出させることができる。
(2) 入札書比較価格と最低の入札価格との差が入札書比較価格の企業長が定める率を超える場合は、特別に必要があると認められる場合を除き、次により随意契約をすることができる。
ア 最低入札者から設計書及び仕様書について疑義の説明を求められたときは、説明をしなければならない。
イ アにより説明を行った結果、最低入札者が随意契約をする見込みがあると認められる場合は、見積書を提出させることができる。
(契約保証金等)
第13条 落札者は、契約書を作成する場合においては、契約書の提出と同時に、契約書を作成しない場合においては、落札決定後速やかに、それぞれ契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保等(銀行支払保証小切手又は国債をいう。以下同じ。)を提出しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。
2 落札者は、前項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が契約保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該契約保証保険契約に係る保険証券を契約担当者に提出しなければならない。
3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ現金を契約担当者が指定する金融機関に払い込み、納入通知書兼領収書の交付を受け、納入通知書兼領収書の写しに契約保証金納付書を添えて、契約担当者に提出しなければならない。
4 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券若しくは銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合については、当該有価証券又は当該保証に係る保証書に、契約保証金納付書を添えて契約担当者に提出しなければならない。
(入札保証金等の振替え)
第14条 契約担当者において必要があると認める場合には、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。
(契約書等の提出)
第15条 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当者から交付された契約書の案に記名押印し、落札決定日の日から7日以内に、これを契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約担当者の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札者はその効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は落札決定後速やかに、請書その他これに準ずる書面を契約担当者に提出しなければならない。
(異議の申出)
第16条 入札をした者は、入札後、この規程、仕様書、図面、契約約款、現場等についての不明を理由として異議を申し出ることはできない。
附則
1 この規程は、平成19年9月10日から施行する。
2 次に掲げる規則等は、廃止する。
(1) 上天草・宇城水道企業団工事執行規則(平成10年規則第5号)
(2) 上天草・宇城水道企業団競争契約入札心得(平成10年告示第1号)
(3) 上天草・宇城水道企業団工事契約事務取扱要綱(平成10年要綱第3号)
(4) 上天草・宇城水道企業団競争契約入札事務処理要領(平成10年要領第2号)
附則(平成31年2月7日訓令第24号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月22日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月20日訓令第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月20日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。