○上天草・宇城水道企業団契約事務取扱規則

平成19年9月7日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般競争入札(第3条―第11条)

第3章 指名競争入札(第12条・第13条)

第4章 随意契約(第14条―第16条)

第5章 せり売り(第17条)

第6章 契約の締結(第18条―第21条)

第7章 契約の履行(第22条―第25条)

第8章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 上天草・宇城水道企業団(以下「企業団」という。)の契約事務及び契約に関する事務の取扱いについては、別に定めがあるものを除くほか、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、「法」とは地方自治法(昭和22年法律第67号)を、「令」とは地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)を、「契約担当者」とは企業長又はその委任を受けて契約をする者をいう。

第2章 一般競争入札

(公告期日)

第3条 契約担当者は、一般競争入札に付するときは、その入札期日の前日から起算して、少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付するときその他急を要するときは、その期日を5日まで短縮することができる。

(公告事項)

第4条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所

(3) 競争入札及び開札の場所並びに日時

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 無効入札に関する事項

(6) 契約が議会の同意を要するものであるときはその旨

(7) その他必要な事項

(入札保証金)

第5条 契約担当者は、一般競争入札に付するときは、入札に加わろうとする者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に企業団を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、過去2年の間に企業団と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者であり、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金に代わる担保)

第6条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債及び地方債のほか、次に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債権

(2) 企業長が確実と認める債権

(3) 銀行又は企業長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 銀行又は企業長が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(5) 銀行又は企業長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(入札書)

第7条 契約担当者は、一般競争入札に付するときは、当該入札に加わろうとする者から所定の日時までに入札書を徴さなければならない。

2 入札書は、必要な事項を記入し、記名押印し、かつ、封書にしたものでなければならない。

(予定価格の作成)

第8条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を、当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その価格を記載した書面にして、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、土地の処分及び建設工事(建設工事に係る業務委託を含む。)に係るものについては、入札を執行する前に当該予定価格を公にすることができる。

2 契約担当者は、予定価格が10万円を超えない契約をしようとする場合においては、前項の規定にかかわらず、予定価格の算定基礎を記載した書面の作成を省略することができる。

(予定価格の決定方法)

第9条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の設定)

第10条 令第167条の10第2項の規定による特に最低制限価格を設けて落札者を決定することができる契約は、予定価格が130万円を超える工事又は製造の請負契約とする。

2 契約担当者は、前項に規定する契約であらかじめ最低制限価格を設けて落札者を決定しようとするものがあるときは、当該契約に係る予定価格及び最低制限価格について、企業長の承認を得るものとする。

3 前2条の規定は、一般競争入札により工事又は製造その他の請負の契約を締結しようとする場合において、あらかじめ最低制限価格を定めるときに準用する。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合の手続)

第11条 契約担当者は、一般競争入札により工事又は製造その他の請負の契約を締結しようとする場合(最低制限価格を設けたときを除く。)において、最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としたときは、直ちに、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で、落札者とならなかった者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては、適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の指名等)

第12条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、令第167条の11第2項の規定により企業長が定める資格を有する者のうちから、競争に参加する者をなるべく5人以上を指名しなければならない。

2 前項の場合において、第4条各号に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

3 前項の通知は、入札期日の前日から起算して5日(工事1件の設計金額5,000万円以上の工事については10日)前までに指名する者に通知しなければならない。ただし、企業長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(準用規定)

第13条 第5条から第11条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4章 随意契約

(予定価格)

第14条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、第9条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(管理規程で定める随意契約の限度額)

第15条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項1号の規定により管理規程で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(見積書の徴取)

第16条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人のみの見積書の徴取で足りるものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 1件の契約金額が5万円未満の物品の購入又は修繕をするとき。

(4) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるとき又は同項第3号の場合において、その金額が5,000円未満のものであるときは、当該見積書の徴取を省略することができる。

第5章 せり売り

(せり売りの手続)

第17条 契約担当者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し当該職員を指定してせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときには職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

2 第3条第4条第8条及び第9条の規定は、せり売りの場合にこれを準用する。

第6章 契約の締結

(契約書の作成)

第18条 契約担当者は、契約の相手方を決定したときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方とともに記名押印の上、各1通を保持しなければならない。ただし、契約の性質又は目的によっては、必要のない事項は省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 瑕疵かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

(契約書作成の省略)

第19条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が10万円を超えない指名競争入札又は随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 物品を購入する場合において、物品を引き取り、直ちにその代金を支払うとき。

2 前項各号に掲げる場合においても、不動産の売買又は賃貸については、契約書を省略することができない。

3 第1項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため、特に軽微な契約を除き、請書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。

(契約書等の書式)

第20条 企業長は、契約書等に関し必要があるときは、その標準となるべき書式を別に定める。

2 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書等を作成しなければならない。

(契約保証金)

第21条 契約担当者は、企業団と締結しようとする者に契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合は、当該契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と企業団が工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が過去2年間に企業団若しくは国又は他の地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらの全てを誠実に履行した者であり、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 指名競争入札又は随意契約を締結する場合において、契約金額が130万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

2 前項の規定による契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 国債

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(以下「金融機関等」という。)の保証

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

3 前項第2号に規定する金融機関等の保証又は同項第3号に規定する保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証に係る書面を提出させなければならない。

4 第2項各号に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 国債 額面金額

(2) 金融機関等及び保証事業会社の保証 その保証する金額

5 低入札価格調査により落札者となった者の契約保証金については、契約金額の100分の30以上とする。

6 契約保証金は、契約の相手方が契約上の義務を履行したときに還付するものとする。

第7章 契約の履行

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第22条 法第234条の2第1項の規定による監督をする者と、同項の規定による検査をする者とは同一の者であってはならない。ただし、企業長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(検査調書の作成)

第23条 法第234条の2第1項の規定による検査を行った者は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。

2 工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって、当該金額が10万円を超えない場合は、検査調書の作成を省略することができる。ただし、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。

3 検査調書を作成すべき場合においては、当該検査調書に基づかなければ支払をすることができない。

(監督及び検査の確認)

第24条 契約担当者は、令第167条の15第4項の規定により、企業団の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、その者から報告書又は検査調書を徴してその確認をし、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をすることができない。

(部分払の限度額)

第25条 契約により工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあっては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

第8章 雑則

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。

この規則は、平成19年9月10日から施行する。

(平成31年2月7日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

上天草・宇城水道企業団契約事務取扱規則

平成19年9月7日 規則第1号

(平成31年2月7日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年9月7日 規則第1号
平成31年2月7日 規則第14号