○上天草・宇城水道企業団工事等入札指名審査会設置規則

平成10年2月4日

規則第6号

(設置)

第1条 上天草・宇城水道企業団契約事務取扱規則(平成19年規則第1号)に基づく工事等入札者指名について必要な事項を審査するため、企業長の諮問機関として上天草・宇城水道企業団工事等入札指名審査会(以下「指名審査会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 指名審査会は、事務局長、事務局次長、総括及び総務係長をもって組織する。

(会長)

第3条 指名審査会に会長を置く。

2 会長は、事務局長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるときは、事務局次長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 指名審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席により成立し、委員の過半数の同意により決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 会議の議事は、非公開とし、何人もその内容を他に漏らしてはならない。

(審査事項等)

第5条 会議は、次の事項について審議する。

(1) 指名に必要な資格の審査

(2) 入札に付する工事等に係る指名参加者の選定及び一般競争入札参加資格の条件

(3) 競争入札参加者の指名停止処分

(4) その他企業長が必要と認めた事項

2 指名審査会は、審査終了後速やかにその結果を企業長に報告しなければならない。

(事務)

第6条 指名審査会の事務は、総務係において行う。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月7日規則第1号)

この規則は、平成19年9月10日から施行する。

(平成31年2月7日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

上天草・宇城水道企業団工事等入札指名審査会設置規則

平成10年2月4日 規則第6号

(令和5年4月28日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成10年2月4日 規則第6号
平成19年9月7日 規則第1号
平成31年2月7日 規則第15号
令和3年9月30日 規則第1号
令和5年4月28日 規則第1号