○上天草・宇城水道企業団水道用水供給事業会計における内部留保資金管理運用規程
平成23年11月30日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、上天草・宇城水道企業団水道用水供給事業会計(以下「水道用水供給事業会計」という。)の内部留保資金を預金その他の金融商品(以下「預金等」という。)のうち最も確実かつ有利な方法で運用することについて、必要な事項を定め、もって水道用水供給事業会計の健全な発展に資することを目的とする。
(資金運用の基本原則)
第2条 資金運用の基本原則は、次のとおりとする。
(1) 運用する資金が公金であることから、第一に安全性、第二に流動性(換金性)、第三に収益性に重点を置き運用し、株式、仕組み債等は保有しない。
(2) 資金の収支状況を正確に把握した資金運用計画を作成し、計画性をもって資金運用を行う。
(3) 資金運用の最高責任者は、企業長とする。
(4) 資金運用の権限は、企業長が企業出納員に委任することができることとする。ただし、1,000万円以上の資金運用に関しては、企業長とする。
(5) 公共債の購入限度額は、20億円を上限とする。
(6) 資金運用期間は、預金等については5年以内とし、公共債は40年以内とする。
(7) 1金融機関の取扱金額の範囲は、運用資金総額のおおむね50パーセント以内とする。
(8) 企業出納員をはじめ資金運用に携わる職員は、常に決裁権限及び責任の所在を明確にし、複数の者による関与等内部けん制に努め、かつ、常に上司の指導を受けて運用を行う。
(取扱金融機関の範囲)
第3条 取扱金融機関の範囲は、熊本県内の本店又は支店のある金融機関のうちから企業長が指定する。
(資金運用の範囲)
第4条 企業出納員は、資金繰り、金利動向等の諸事情を考慮の上、次に掲げる預金等の範囲で資金運用を行う。
(1) 預金及び貯金
(2) 公共債
(3) 信託(金銭及び貸付けに限る。)
(資金運用の方法)
第5条 企業出納員は、複数の金融機関を指定して引き合いを行い、レート等を参考とし最も安全かつ有利な条件を示した金融機関に対して預金等を行う。
(運用結果等の報告)
第6条 企業出納員は、常に預金等の保有状況を把握及び分析し、収益状況(含み損益を含む。)及び資金運用計画遂行状況を、定期的に企業長に報告しなければならない。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成24年3月9日訓令第1号)
この規程は、平成24年3月12日から適用する。
附則(平成26年7月1日訓令第2号)
この規程は、平成26年7月1日から適用する。
附則(平成28年7月11日訓令第1号)
この規程は、平成28年7月11日から施行する。
附則(平成31年2月7日訓令第21号)
この規程は、公布の日から施行する。